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令和6年度住民税非課税世帯等給付金について

1.本給付金の概要

政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受け、安来市では、食料品やエネルギー価格等の物価高騰の影響を特に大きく受ける住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。

令和7年2月末頃より順次、対象となる世帯の世帯主宛に【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】を発送します。

2.給付対象及び給付金額について

(1)給付対象(令和6年度住民税均等割非課税世帯)

以下のすべてを満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で安来市に住民登録があること。
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。(住民税均等割が非課税となる要件については、安来市税務課・市県民税のページにてご確認ください。)
  • 令和6年度住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。(世帯全員が非課税であっても、その全員が住民税課税者に扶養されている場合は対象外です。)
  • 他自治体で既に同様の給付金を受けている世帯ではないこと。

(2)給付金額

1世帯当たり3万円+こども加算(対象児童1人当たり2万円)

※こども加算
給付対象となる非課税世帯に、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童で、基準日(令和6年12月13日)時点に安来市に住民登録のある児童)がいる場合に加算。ただし、世帯主自身が18歳以下の場合は対象外。

基準日以降に出生した児童がいる場合は、下記5.(3)をご確認ください。

3.給付時期

令和7年3月中旬以降

給付が決定した世帯には上記日程以降、順次口座振込にて給付します。

4.手続きの方法

(1)【支給のお知らせ】が届いた方・・・原則手続き不要

振込先口座と振込日を記載したお知らせ文書を送付します。原則手続きは不要で、自動で給付金が振り込まれます。(【支給のお知らせ】に記載する給付日以降に、正しく振込が行われたことを必ず確認してください。)

  • 振込先口座は、令和5年度又は6年度に同様の趣旨で実施した非課税世帯対象の給付金を受給した際の口座(受取を代理人に委任した人を除きます。)又は国の「公金受取口座登録制度」により登録された口座です。

※公金受取口座登録制度とは・・・ デジタル庁がマイナンバーに紐付けて管理している、公金受取のための口座のことです。登録は任意であり、現時点では、年金や児童手当等の受取口座が自動で設定されているものではありません。また市税等の振替口座を指すものでもありません。)

※受取口座を変更するとき、こども加算の対象児童に変更があるとき、支給要件を満たさない等の理由により給付金を受け取らないときは、下記5.による手続きが必要です。

(2)【支給要件確認書】が届いた方・・・確認書の返送(電子申請可)

  • 確認書に必要事項(支給要件の確認、受取希望口座等)を記入の上、本人確認書類及び口座確認書類の写しを添付し、安来市総務課に返送してください。
  • 受付期間は、令和7年5月30日(金曜)(当日消印有効)までです。
  • 期限日までに返送がなかった場合は、受給を辞退されたものとみなします。
  • 市での審査後、支給要件が確認できた方には、2~3週間程度で支給決定通知書を送付し、通知に記載した期日に、口座振込にて給付金を支給します。また、手続きに不備がある場合は、補正事項についてのお知らせとともに、確認書を返送させていただきます。いずれの通知も届かない場合は、お手数ですが、安来市総務課へお問い合わせください。
  • 電子申請を行う場合は、下記6.をご覧ください。

※こども加算の対象児童に変更があるとき、支給要件を満たさない等の理由により給付金を受け取らないときは、下記5.による手続きが必要です。

5.変更その他の手続きについて

(1)受取口座を変更する場合(電子申請可)

【支給のお知らせ】を受け取った方が、振込予定の口座を変更する場合は、次の届出書を提出してください。

提出期限は、【支給のお知らせ】によりご確認ください。

※電子申請により手続きをする場合は、下記6.をご確認ください。

(2)給付金を受け取らない申し出をする場合

給付金の案内文書を受け取ったが、受取を辞退する又は支給要件を満たさず受給できない場合は、次の届出書を提出してください。

(3)こども加算の対象児童を変更する場合

こども加算の対象児童に変更がある場合、要件の確認などを行いますので、事前に安来市総務課までご相談ください。

【手続きの例】

  • 新たに出生し、安来市に住民登録のある児童がいる。(基準日(令和6年12月13日)以降に出生し、受付締切日(令和7年5月30日)までに出生届出済である児童に限ります。)
  • 世帯員が扶養する児童が別世帯にいる。(扶養者が単身赴任している場合など。対象児童が複数世帯で重複して受給することはできないため、関係自治体間で給付調整を行うことがあります。)

(4)特別な事情がある場合

次に該当する方は、独立した世帯とみなして課税状況等の要件を満たす場合、対象者からの申請により、給付金を受けられる場合があります。詳しくは安来市総務課へご相談ください。

  • DV等避難者や虐待等による児童福祉法等の措置入所者のうち、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない方
  • 基準日の翌日以降に子どもを連れて離婚した方

その他、ホームレス等でいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方で、基準日の翌日以降に安来市において住民基本台帳に記録された場合に、申請により給付金が受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(5)その他の手続様式

本給付金に係る書類の送付先を変更するとき

代理人に手続を委任するとき

6.電子申請について

【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】を受け取った方は、文書中に記載の電子申請サイトから、電子申請を行うことができます。

(1)電子申請が可能な手続き

  • 【支給のお知らせ】を受け取った方が、振込予定の口座を変更するとき
  • 【支給要件確認書】を受け取った方が、給付金の受取手続きをするとき

(2)電子申請に必要なもの

  • 【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】(文書中に記載している「通知番号」の入力が必要です。)
  • 通帳またはキャッシュカードを撮影した画像データ(受取口座の確認のため)
  • マイナンバーカードや運転免許証等を撮影した画像データ(本人確認のため)

(3)電子申請に関する注意事項

  • 手続の委任及び世帯主本人以外の名義の口座を受取口座として指定することはできません。
  • 「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」を受け取っていない方は、電子申請はできません。

7.その他

(1)世帯主が亡くなられた場合

●支給のお知らせの世帯

  • 受取口座の変更申請等が市において受理された後に亡くなられた場合又は受取口座の変更等の申請期間後に、申請を行うことなく亡くなられた場合

当該死亡者を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。

  • 受取口座変更等の申請期間中に、届出を行うことなく亡くなられた場合

【同一世帯に世帯員がいる場合】・・・新しい世帯主に対して給付します。手続きについては安来市総務課にお問い合わせください。

【単身世帯の場合】・・・世帯自体がなくなってしまうため給付されません。

●支給要件確認書の世帯

  • 返送された確認書が市において受理された後に亡くなられた場合

当該死亡者を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。

  • 確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合

【同一世帯に世帯員がいる場合】・・・新しい世帯主に対して給付します。手続きについては安来市総務課にお問い合わせください。

【単身世帯の場合】・・・世帯自体がなくなってしまうため給付されません。

※印刷時期の関係で、亡くなられた後に書類が届く場合があります。申し訳ありませんがご了承ください。

(2)本給付金の差押禁止・非課税について

本給付金は非課税です。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は差し押さえることができません。

(3)詐欺にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、安来市消費生活センター(電話:0854-23-3068)や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

8.問い合わせ

安来市総務課給付金係

〒692-8686安来市安来町878-2

電話0854-23-3150

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)