都市計画区域内で開発行為を行うときは、規模及び場所に応じて許可を受ける必要があります。この許可を一般的に開発許可といいます。また、都市計画区域外であっても、大規模な開発行為(10,000平方メートル以上)を行う場合は、同じく許可が必要になります。
都市計画法では、家などの建築物を建てる目的で、造成や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更することを「開発行為」といいます。
開発許可とは、無秩序な市街化を防止し、都市の均衡ある発展を図ることを目的に、一定規模の宅地造成においては、道路、公園といった必要な公共施設の整備と、一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域やその周辺の良好な住環境を確保するためのものです。
下記の規模以上の開発行為(家などの建築物を建てる目的で、土地の造成(切土・盛土等)や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更する等)を行う場合、開発許可が必要となります。ただし、市街化調整区域では、開発行為の伴わない建築物の建築や用途変更などを行う場合、建築・用途変更許可が必要となります。
都市計画区域 | 線引きの有無 | 区域区分 | 開発区域の面積 | 開発・建築関係条項 |
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松江圏都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第1項 |
松江圏都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化調整区域 | 面積にかかわらず全て | 都市計画法第29条第1項、第42条、第43条 |
広瀬都市計画区域 | 非線引き区域 | なし | 3,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第1項 |
都市計画区域外 | なし | なし | 10,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第2項 |
都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域は、安来市のホームページから確認できます。
開発許可制度上の知事権限は、開発審議会にかかるものを除き、松江県土整備事務所長に委任されています。
法、省令、県規制の規定により知事へ提出する書類は、安来市長を経由することとなっています。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
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