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開発許可について

開発許可とは(都市計画法)

都市計画区域内で開発行為を行うときは、規模及び場所に応じて許可を受ける必要があります。この許可を一般的に開発許可といいます。また、都市計画区域外であっても、大規模な開発行為(10,000平方メートル以上)を行う場合は、同じく許可が必要になります。

都市計画法では、家などの建築物を建てる目的で、造成や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更することを「開発行為」といいます。

開発許可とは、無秩序な市街化を防止し、都市の均衡ある発展を図ることを目的に、一定規模の宅地造成においては、道路、公園といった必要な公共施設の整備と、一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域やその周辺の良好な住環境を確保するためのものです。

 

対象

下記の規模以上の開発行為(家などの建築物を建てる目的で、土地の造成(切土・盛土等)や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更する等)を行う場合、開発許可が必要となります。ただし、市街化調整区域では、開発行為の伴わない建築物の建築や用途変更などを行う場合、建築・用途変更許可が必要となります。

開発・建築許可の規模
都市計画区域 線引きの有無 区域区分 開発区域の面積 開発・建築関係条項
松江圏都市計画区域 線引き区域 市街化区域 1,000平方メートル以上 都市計画法第29条第1項
松江圏都市計画区域 線引き区域 市街化調整区域 面積にかかわらず全て 都市計画法第29条第1項、第42条、第43条
広瀬都市計画区域 非線引き区域 なし 3,000平方メートル以上 都市計画法第29条第1項
都市計画区域外 なし なし 10,000平方メートル以上 都市計画法第29条第2項

都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域は、安来市のホームページから確認できます。

市街化区域の建築物の用途地域

市街化調整区域おける開発行為の緩和区域

事務の処理区分、書類の提出先

開発許可制度上の知事権限は、開発審議会にかかるものを除き、松江県土整備事務所長に委任されています。

法、省令、県規制の規定により知事へ提出する書類は、安来市長を経由することとなっています。

開発許可に必要な様式や申請にあたっての手引きは、島根県のホームページから取得できます。

都市計画法の開発許可について(外部サイト)

都市計画法様式集(外部サイト)

 

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)