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市街化調整区域における開発行為の緩和区域

市街化調整区域で建築できる建物は、一般住宅が建てられないなど、都市計画法により開発行為が制限されています。

平成17年3月29日から島根県知事が指定する区域では、市街化調整区域内であっても一般住宅等が建築できるようになりました。

なお、区域内にある農地等については、農業振興地域からの除外、農地転用許可を受けていただくなどの手続きが必要です。

島根県知事が指定する区域については、安来市都市政策課(伯太庁舎)、島根県広瀬土木事業所、島根県都市計画課においてご覧になれます。

詳しくは、安来市都市政策課伯太庁舎(電話:0854-23-3310)までお問い合わせください。

島根県知事が指定する区域の概要を下記の総括図をクリックすることで対応する番号の区画割図がPDF形式(0.6MB~7MB)でご覧になれます。

また、ページ下の「市街化調整区域の緩和区域での予定建築物等の用途等」をクリックすることで指定された区域に建築できる予定建築物の追加された用途をPDF形式(8KB)でご覧になれます。

緩和区域の変更について

都市計画法の法改正が令和4年4月1日施行されることにより、土砂災害特別警戒区域等を緩和区域から除外することになり、安来市では土砂災害特別警戒区域のみ従来の緩和区域から除外することになりました。

また、水防法による洪水浸水想定区域で想定最大3m以上の区域内の緩和区域も、引き続き緩和区域にとどめますが、開発時の地盤のかさ上げ等の条件が付くこととなる場合がありますので、開発計画時には該当区域や条件の内容等、都市政策課までお問い合わせください。

変更後の図面は以下のとおりです。

緩和区域の総括図

上の総括図をクリックして図面をクリックして、各区域図をご覧になれます。

図面から上手く表示ができない場合は、下のリンクをクリックして下さい。

緩和区域総括図(PDF:1210KB)

市街化調整区域の緩和区域での予定建築物等の用途等(PDF:9KB)

※各区域図の縮尺はA0サイズで印刷した場合です。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)