チャットbotアイコン

土地区画整理法第76条許可申請手続について

安来市の土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により、安来市長の許可が必要となります。

対象行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 土地の形質の変更
  3. 移動の容易でない物件の設置または堆積

許可を必要とする期間

許可を必要とする期間は、事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までです。

安来市内の対象地区

和田南土地区画整理事業施行区域内

許可申請手続について

申請書と下記の添付資料を土地区画整理組合へ3部提出します。

工事に着手する3日前までに着手届(Wordファイル:24KB)と許可証の写しを現場に掲示している写真を土地区画整理組合へ提出します。

工事完了後は速やかに完了届(Wordファイル:29KB)土地区画整理組合へ提出します。

 

手続の手順・注意事項

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)