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日常生活の支援

自立支援給付サービス

障害者総合支援法での障がい者福祉サービスは利用される方が自分でサービスや事業所を選ぶ制度となっています。サービスを利用される場合は、お住まいの市町村でサービス給付の申請を行う必要があります(障がい者支援施設などに入所している人は、入所前に住んでいた市町村へ申請します。)。

サービスを利用される場合には事業費の1割を基本とした自己負担があります。

サービス利用までの流れ

利用のながれ 概要
 
1.相談・申込

安来市または指定特定相談支援事業者※にご相談ください。サービスが必要な場合は安来

市に申請をお願いします。

※指定特定相談支援事業者は安来市から指定を受けた事業所です。申請前の相談や申請を

 する時の支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整を行います。

2.申請

サービス受給申請が行われると、現在の生活や障がいの状況についての調査が行われます

(障がい程度区分認定調査)。

3.審査・判定

調査の結果をもとに、安来市で審査・判定が行われます。どのくらいのサービスが必要な

状態か(障がい支援区分)が決められます。

4.認定・通知

指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作

成します。これらを踏まえて、サービスの支給量が決まり、通知され受給者証※が交付さ

れます。

※受給者証はサービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な情報が記

 載されていますので、大切に保管しましょう。

5.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を交わします。
6.利用開始 サービス利用開始となります。

サービスの種類

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

児童デイサービス

障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立訓練(機能訓練、生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

申請手続

福祉課または各支所窓口で行うことができます。


  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

障がい者インターンシップ事業

安来市と松江市を対象に、障がいをお持ちの方と雇用する企業が共に働き続けることができるように、関係機関と協力して就業(仕事)や日常生活の相談支援を実施しています。障がい者雇用に関して、事業主からの相談にも対応しています。

申請手続

 

本件事業は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、島根労働局と島根県の委託により行われるものです。


地域生活支援サービス

地域生活支援事業は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児を対象として、自治体が独自に実施するサービスです。利用者は自分でサービス事業所を選んでいただくことになります。

サービスの種類

移動支援

余暇活動などによる外出時の介護、支援を行います。利用される場合には事前に支給申請をしていただきます。また、事業費の1割を基本とした自己負担があります。

日中一時支援

介護者、保護者の方が、一時的に自宅での介護が困難となられた場合などに、宿泊を伴わず日中に一時的に利用していただくサービスです。利用される場合には事前に支給申請をしていただきます。また、事業費の1割を基本とした自己負担があります。

地域活動支援センター

障がいのある方が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会交流の促進等の便宜を図ることを目的として設置しています。

  • 安来地域活動支援センターステップ
  • 住所:安来市安来町927-2
  • 電話:0854-23-0357

コミュニケーション支援

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのために、コミュニケーションを図ることに支障がある方とその他の方との意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記を行う者の派遣を行います。

日常生活用具の給付

身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けられた方に対し、日常生活用具等の給付を行います。給付種目は、特殊ベット、点字図書、入浴補助用具、ストマ用装具などがあります。住宅改修にかかる費用についても給付の対象となる場合があります。原則として、用具ごとに定められた基準額の1割に相当する自己負担があります。

補装具の給付・修理

身体障害者手帳の交付を受けられた方に対し、補装具の給付・修理を行います。給付種目は眼鏡、補聴器、杖、車椅子、義肢等があります。原則として、用具ごとに定められた基準額の1割に相当する自己負担があります。

自動車運転免許取得費の助成

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が運転免許を取得された場合、教習所に支払った費用のうち10万円を限度に助成を行います。

自動車改造費の助成

上肢、下肢または体幹機能障がい者の方が、所有し運転する自動車の改造費または、家族が所有・運転し、障がい者の常時介護に使用する自動車の改造費のうち10万円を限度に助成を行います。

リフト付乗用車等運行事業

市内在住で、公共交通機関を利用するのが困難な重度身体障がい者の方に移動の支援をしています。

医療機関への通院や届出等で官公庁へ出かける際に、委託契約しているタクシー事業者の運行するリフト付き乗用車等を利用した場合の運賃の一部を補助する制度です。

  • 障害者総合支援法又は戦傷病者特別援護法により車いすの交付を受けている方
  • 1級又は2級の視覚障がいをお持ちの方
  • 下肢、体幹、呼吸器機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち、移動障がいをお持ちで、車いすを使用しなければ歩行することが困難な者と市長が認めた方

この制度を利用される方は、あらかじめ届出が必要ですので、印鑑(認印)と身体障害者手帳を持参の上、福祉課または各支所で申請してください。

申請手続

福祉課または各支所で行うことができます。


  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

難聴児補聴器購入助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成します。補聴器の購入前に申請をお願いします。

*令和3年4月1日よりイヤーモールドの交換費用が助成対象となりました。

  • 対象者:両耳の聴力レベルの平均が30デシベル以上70デシベル未満で、市内に住所を置く18歳未満の児童(所得制限があります)
  • 助成額:補聴器の購入費用と基準額を比較して、少ない方の額に2/3を乗じた額(千円未満切捨て)

 難聴児補聴器購入助成事業について(Word:20KB)

申請手続

  • 申請書類等
  1. 申請書(Word:29KB)
  2. 医師の意見書(指定医の作成したもの)(Word:55KB)
  3. 補聴器の見積書
  • 申請提出先:福祉課又は各支所

  • お問い合せ

 ゜福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、3217)

高齢者補聴器購入助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない、平均値から中等度までの耳の聞こえにくさがある65歳以上の高齢者の皆さんが、医師の指導のもと補聴器を購入する際、その費用の一部を助成します。

補聴器購入前の事前申請が必要となります。詳細については、こちらから御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)