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外来生物

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって海外から入ってきた生物のことを指します。外来生物は、私たちの生活に大変身近なものとなっていて、日本の野外に生息する外来生物の数は、わかっているだけでも2,000種を超えるといわれています。これらは、意図的、非意図的に関わらず、日常的に外国などからやってきます。外来生物の中には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。一方で、定着している・していないに関わらず、地域の自然環境などに大きな影響を与えるものもいて、これらを侵略的な外来生物といいます。


外来生物法(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)では、生態系、人の生命や身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある侵略的な外来生物を、特定外来生物として指定し、飼育・栽培、保管・運搬、販売・譲渡、輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで、侵略的な外来生物の被害を防止することを目的としています。

出典:環境省リーフレット「外来生物法」より

外来生物が引き起こす3つの悪影響

  • 日本固有の生態系への影響
  • 人の生命および身体への影響
  • 農林水産業への影響

外来生物による被害を予防するために(外来種被害予防3原則)

  • 入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物を、むやみに日本に入れない
  • 捨てない:飼っている外来生物を野外に捨てない
  • 拡げない:野外にすでにいる外来生物は、他地域に広げない

日本固有の生態系を守るためにも、外国の生きものや観賞用の動植物を野外に放したり、外来生物を不用意に捕まえたり持ち帰ったりしないようにしましょう。

【関連サイト】環境省「外来生物法」(外部サイト)

条件付特定外来生物について

2023年6月1日より、アカミミガメ・アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、その規制の一部を当分の間適用除外(規制の一部がかからない)とする生物のことです。

ポイントは次の3点です。

  1. ペットとして飼っている場合はこれまで通り飼うことができます。
  2. 野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。
  3. 飼うことができなくなったら新しい飼い主を探して譲渡してください。

規制の概要については、次の図をご覧ください。

アカミミガメ・アメリカザリガニの規制の概要

詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。
環境省ホームページ「日本の外来種対策(2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!)」(外部サイト)

環境省ホームページ「日本の外来種対策」

環境省ホームページ「日本の外来種対策」(外部サイト)

今後注意が必要な外来生物

人の生命や身体への影響がある外来生物のうち、安来市または、島根県内の他市地域で過去に確認された生物がいますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境政策課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)