チャットbotアイコン

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

【注意】確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けることになります。

対象者

下記2つの用件を満たす方に限り、「ワンストップ特例制度」の申請が可能です。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること:寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること:その年にふるさと納税をされる市区町村の数が5団体以下であると見込まれる方。

申請方法

安来市では希望された方へのみ申請書をお送りしております。(寄附金受領証明書と同封してお送りします。)

その申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に「マイナンバー確認の書類」及び「本人確認の書類」のコピーを添付して、寄附をした翌年の1月10日までに安来市へ提出してください。

ご自身で申請書をご準備いただく場合などは、下記よりダウンロードしてご利用ください。

添付書類の詳細は、申請書同封の「ご案内」にてご確認いただけます。

マイナンバーを取り扱うため、ファックス及び電子メールでの受付は行っておりません。

また送料(切手代)は申請者の負担になりますのでご了承ください。

【注意】申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となります。

申請内容に変更(ご結婚やお引越など)が生じた場合

申請書の提出後に、お名前やご住所など申請内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください(電話番号の変更を除く)。

届出書は下記よりダウンロードしてご利用ください。

【注意】「申告特例申請事項変更届出書」には、変更内容の前後が確認できる書類の添付が必要です。

(例:マイナンバーカードや運転免許証の両面コピー、住民票の写しなど)

様式ダウンロード

自治体マイページからのオンラインワンストップ特例申請

安来市は自治体マイページ対応自治体です。

自治体マイページに登録頂くと、オンライン上でワンストップ特例申請や登録情報の変更が可能です。

オンラインワンストップ申請(PDF:2MB)

自治体マイページの登録はこちら(外部サイト)から行えます。

お知らせ

安来市からワンストップ特例申請書をお送りする際に、返信用折りたたみ封筒を同封いたします。ご利用の場合は、お手数ですが切手を貼ってご返送ください。

安来市ふるさと納税に関する問い合わせ先

安来市政策推進部政策企画課(ふるさと納税担当課)

  • 〒692-8686島根県安来市安来町878-2
  • 電話:0854-23-3056
  • Fax:0854-23-3061
  • E-mail:kifu@city.yasugi.shimane.jp(「@」は半角「@」に書き換えてください)
  • 閉庁日は問い合わせ業務はお休みいたします。

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)