住宅等の被害に関する証明書発行について
安来市では、令和8年1月6日に発生した地震で住宅などに被害を受けられた方へ、2種類の証明書発行を行っています。
罹(り)災証明書
- 概要:住家の被害の程度を証明します。市職員の被害認定調査が必要です。事前に被災写真の撮影をお願いします。
- 目的:地震によって住家(注意1)が大きな被害を受けた場合(準半壊以上)に、公的支援(注意2)などを受けるために必要となる証明書です。
- 対象:被災した住家について罹災証明を発行します。
- 募集・決定の時期:災害を受けた日から6ヶ月以内のものに限り証明します。
- 問い合わせ先:税務課固定資産税係(電話:0854-23-3053)
詳しくは以下のページをご確認ください。
注意事項
- (注意1)住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
- (注意2)公的支援とは、島根県被災者生活再建支援金などを指します。詳しくは以下のページをご確認ください。
罹(り)災届出証明書
- 概要:地震によって住家(注意1)に軽微な破損(瓦の落下、一部壁のひびなど)が生じた場合や、倉庫や車庫の破損などの被害が生じた場合、その事実を市長に届け出たことを証明するもの。
- 目的:災害廃棄物搬入手数料免除の申請時に必要となります。また、民間の地震保険等の申請等に必要となる場合があります。
- 対象:被害を受けた住家や住家以外のものについても交付します。
- 注意:自治会長または民生児童委員の証明が必要です。破損状況などが分かる写真を添付してください。
- 募集・決定の時期:随時
- 問い合わせ先:防災課(電話:0854-23-3074)
注意事項
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(注意1)住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
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申請される場合は、以下の様式に必要事項を記載して、防災課もしくは広瀬地域センター、伯太地域センターのいずれかに提出してください。