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被災されたときは

災害で住家や倉庫等が被害(軽微な破損を含む)を受けたときは、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存しておくようお願いします。

罹(り)災証明書の取得やその他の支援を受ける際に必要になる場合があります。

証明書関連

罹災証明書の発行(水害・住家対応)

  • 概要:住家の被害の程度を証明します。申請する前に市職員による被害認定調査が必要です。被災写真の撮影をお願いします。
  • 対象:被災した住家について罹災証明を発行します。
  • 募集・決定の時期:災害を受けた日から6か月以内のものに限り証明します。
  • 問い合わせ先:税務課固定資産税係(電話:0854-23-3053)

罹災届出証明書の発行

(注意)罹災証明書とは異なります。

  • 概要:住家の軽微な破損(雨樋の破損、瓦の落下)や倉庫、車庫のはそんなどの被害が生じた場合にその事実を市長に届け出たことを証明するもの。(被害の程度を証明するものではありません。)
  • 対象:被害を受けた住家等や住家以外のものについて交付します。

(注意1)自治会長または民生児童委員の証明が必要です。
(注意2)状況が分かる写真の添付が必要です。

  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:防災課(電話:0854-23-3074)

住宅関連

公営住宅への一時避難

  • 概要:住家が火災等で住めなくなった被災者に利用可能な公営住宅を提供することで生活再建を支援する。
  • 支援の額、補助率:最長1年間敷金家賃減免
  • 対象:被害を受けた住宅に住んでいた方
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ:建築住宅課(電話:0854-23-3315)

ごみ関連

災害廃棄物搬入手数料免除

  • 概要:災害により被害を受けた家財道具等の施設への搬入手数料免除。
  • 支援の額、補助率:全額免除
  • 対象:被害を受けた世帯(注意)市職員による現地確認が必要です。
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:環境政策課(電話:0854-23-3100)

助成金

災害見舞金

  • 概要:住家(母屋)が災害で被害を受けた場合の災害見舞金。
  • 支援の額、補助率:
    • 全壊、全焼:3万円
    • 半壊、半焼:2万円
  • 対象:被害を受けた世帯主
  • 募集・決定の時期:随時(注意)罹災証明書が必要。
  • 問い合わせ先:防災課(電話:0854-23-3074)

被災者生活再建支援金

  • 概要:自然災害によりその生活基盤に相当規模以上の被害を受けた者に対し、支援金を支給することによりその生活の再建を支援する。
  • 支援の額、補助率

最大支援額

全壊300万円
大規模半壊250万円、中規模半壊100万円
半壊100万円、準半壊40万円

(注意1)単身世帯の場合は3/4
(注意2)最大支援額は再建方法により異なります。

  • 対象:準半壊以上の住宅に居住する世帯の世帯主
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:福祉課(電話:0854-23-3211)

災害援護資金

  • 概要:生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う。
  • 支援の額、補助率:

貸付限度額350万円
償還期間10年、据置期間3年
利率:保証人あり無利子
保証人なし年1%

償還方法:年賦、半年賦または月賦で元利均等償還による。

  • 対象:住居、家財に相当規模以上被害を受けた世帯主(所得制限あり)
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:福祉課(電話:0854-23-3211)

税関連

固定資産税の減免

  • 概要:被害状況に応じて、家屋の固定資産税を減免します。
  • 対象:被災した家屋
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:税務課固定資産税係(電話:0854-23-3051)

市税(市県民税、固定資産税、国民健康保険税など)の徴収猶予

  • 概要:災害による被害で、市税の納付が困難な場合、市税の支払いを猶予します。

(注意)申請に当たっては、事前に納税相談のうえ、罹災証明の提示が必要です。)

  • 対象:災害による被害を受けた個人及び事務所
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:税務課収納係(電話:0854-23-3043)

後期高齢者医療保険料の徴収猶予、減免

  • 概要:災害による被害で後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合、徴収の猶予や減免を行います。
  • 対象:後期高齢者医療保険者または世帯主が所有し、かつ居住する住宅について、災害により半壊に相当する以上の損害を受けた場合。
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:保険年金課(電話:0854-23-3085)

介護保険料の減免

  • 概要:震災、風水害、火災等の災害により住宅、家財等の財産に著しい損害を受けた場合の介護保険料減免。
  • 支援の額、補助率:減免割合4分の1から全額(損害の程度に応じて)
  • 対象:被害を受けた個人または被害を受けた者が主として生計を維持する世帯に属する者。
  • 募集・決定の時期:随時
  • 問い合わせ先:介護保険課(電話:0854-23-3291)

このページに関するお問い合わせ

総務部防災課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3074
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:bousai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)