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立札・看板の証票交付申請書等について

公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所において掲げる立札及び看板の類にはその枚数や規格等に制限があります。

政治活動用事務所の立札及び看板の類の掲示について(PDF:191KB)

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類には、選挙管理委員会発行の証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
安来市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体についての立札及び看板の類の証票の申請先は安来市選挙管理委員会です。

証書の交付を受けたいとき

証票交付申請書に立札及び看板の類を設置する場所がわかる地図等を添付して申請してください。
(注意)「候補者等用」「後援団体用」で様式が異なります。ご注意ください。

証票交付申請書(候補者等用)(word:19KB)

証票交付申請書(後援団体用)(word:19KB)

申請の内容に変更があったとき

事務所の所在地(立札及び看板の類の設置場所)の移動や、後援団体の名称の変更など、申請時に届け出た内容を変更した場合は、速やかに届け出てください。
(注意)「候補者等用」「後援団体用」で様式が異なります。ご注意ください。

証票交付申請書記載事項異動届(候補者等用)(word:19KB)

証票交付申請書記載事項異動届(後援団体用)(word:19KB)

証票の再交付を受けたいとき

証票が汚損若しくは破損したため使用できなくなった場合又は紛失若しくは盗難にあった場合は、再交付の申請をしてください。
(注意)再交付を希望されない場合は紛失(汚損又は破損)した証票の廃止届が必要です。
(注意)「候補者等用」「後援団体用」で様式が異なります。ご注意ください。

証票再交付申請書(候補者等用)(word:20KB)

証票再交付申請書(後援団体用)(word:20KB)

証票を使用しなくなったとき

公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき、立札及び看板の類の掲示をしなくなったときなど、証票を使用しなくなった場合は、証票を返還するとともに、廃止届を提出してください。
(注意)証票が返還できないときは、理由書を提出してください。
(注意)「候補者等用」「後援団体用」で様式が異なります。ご注意ください。

証票廃止届(候補者等用)(word:19KB)

証票廃止届(後援団体用)(word:19KB)

理由書(候補者用)(word:19KB)

理由書(後援団体)(word:19KB)

このページに関するお問い合わせ

安来市選挙管理委員会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3135
ファックス:0854-23-3157
メールアドレス:senkyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)