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事業用地等登録制度

市内に立地を希望している企業の皆さんに、未利用の土地や建物の情報を提供します。
また、市内で未利用の土地や建物を所有している方からの情報も募集しています。

チラシ

事業チラシ(PDF:1.05MB)

登録物件

登録番号 種類 所在地 面積( 平米) 現況 売却・賃貸 都市計画区域 用途地域・調整区域

物件詳細・写真

土地

吉佐町

1028-7外

位置図(外部サイト)

2674.77 宅地 賃貸

松江圏

(線引き有)

工業地域

物件詳細・写真

土地

建物

広瀬町下山佐

144-1外

位置図(外部サイト)

【土地】 2676.13

【建物】 176

(別途キャノピー有)

【土地】宅地・雑種地

【建物】事務所兼店舗

売却

広瀬圏

(線引き無)

用途なし

物件詳細・写真

土地

建物

黒井田町

【土地】 673.14

【建物】404.54

【土地】宅地・雑種地

【建物】事務所兼倉庫

※単独倉庫としての利用不可

売却

賃貸

松江圏

(線引き有)

市街化調整区域

(緩和A)

物件詳細・写真

土地 伯太町西母里 6,022 雑種地

売却

賃貸

都市計画区域外 用途なし

 

留意事項

  • 交渉や契約は、所有者と事業者で行ってもらいます。
  • 市は情報の提供のみで、交渉や契約について関与せず、一切の責任を負いません。

立地を希望している事業者の皆さんへ

希望する登録物件がありましたら、市へご連絡ください。

未利用の土地や建物を所有している皆さんへ

登録要件

市に登録できる要件は、次のとおりです。

(1)対象区域

市内全域

(2)土地

市内に所在し1区画(一団の土地として利用可能な区域を含む。)の面積が1,000平方メートル以上であるものとし、公道に接続し、又は接続することができるものであること。ただし、要件に該当する建物が存するときは、この限りでない。

(3)建物

工場・倉庫にあっては1棟(一連の建物として利用可能な建物を含む。)の延床面積が100平方メートル以上であるもの(店舗・事務所にあっては面積要件なし)とし、その建物の敷地が公道に接続し、又は接続することができるものであること。

(4)その他
  • 抵当権及び所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されている場合でも、売買若しくは賃貸契約の時までに抹消されることが確実であること。
  • 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権の権利の帰属について争いがないこと。
  • 所有者と登記名義人が同一であること。

登録の流れ

1.登録申請書(様式第1号)[Word:13.4KB]の提出をしてください。

  • 登記事項証明書、公図の写し、見取り図又は写真を添付してください。
  • 共有名義である物件又は土地と建物の所有者が同一でないものを登録する場合は、
    申請者以外の所有者の同意書(様式第2号)[Word:11KB]が必要です。

2.必要に応じて現地調査を行ったうえで、登録簿へ登録し、市で周知を行います。

3.登録簿から削除したい時、登録内容に変更が生じた時は、登録取消・変更届(様式第6号)[Word:9.9KB]を提出してください。

留意事項

  • 登録簿へ登録できるのは、土地又は建物の所有者となります。
  • 登録簿へ登録できる期間は、2年間とします。登録の更新は可能です。

制度イメージ

スキーム

その他

上記登録物件の他、以下より市有財産の売却物件についてご覧いただけます。

先着順受付による市有財産の売却(随意契約)について

このページに関するお問い合わせ

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)