市内に立地を希望している企業の皆さんに、未利用の土地や建物の情報を提供します。
また、市内で未利用の土地や建物を所有している方からの情報も募集しています。
登録番号 | 種類 | 所在地 | 面積( 平米) | 現況 | 売却・賃貸 | 都市計画区域 | 用途地域・調整区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
土地 |
吉佐町 1028-7外 |
2674.77 | 宅地 | 賃貸 |
松江圏 (線引き有) |
工業地域 |
2 |
土地 建物 |
広瀬町下山佐 144-1外 |
【土地】 2676.13 【建物】 176 (別途キャノピー有) |
【土地】宅地・雑種地 【建物】事務所兼店舗 |
売却 |
広瀬圏 (線引き無) |
用途なし |
3 |
土地 建物 |
黒井田町 |
【土地】 673.14 【建物】404.54 |
【土地】宅地・雑種地 【建物】事務所兼倉庫 ※単独倉庫としての利用不可 |
売却 賃貸 |
松江圏 (線引き有) |
市街化調整区域 (緩和A) |
4 |
土地 | 伯太町西母里 | 6,022 | 雑種地 |
売却 賃貸 |
都市計画区域外 | 用途なし |
希望する登録物件がありましたら、市へご連絡ください。
市に登録できる要件は、次のとおりです。
市内全域
市内に所在し1区画(一団の土地として利用可能な区域を含む。)の面積が1,000平方メートル以上であるものとし、公道に接続し、又は接続することができるものであること。ただし、要件に該当する建物が存するときは、この限りでない。
工場・倉庫にあっては1棟(一連の建物として利用可能な建物を含む。)の延床面積が100平方メートル以上であるもの(店舗・事務所にあっては面積要件なし)とし、その建物の敷地が公道に接続し、又は接続することができるものであること。
1.登録申請書(様式第1号)[Word:13.4KB]の提出をしてください。
2.必要に応じて現地調査を行ったうえで、登録簿へ登録し、市で周知を行います。
3.登録簿から削除したい時、登録内容に変更が生じた時は、登録取消・変更届(様式第6号)[Word:9.9KB]を提出してください。
上記登録物件の他、以下より市有財産の売却物件についてご覧いただけます。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)