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被災中小企業等事業継続支援事業補助金

 

令和8年1月6日の地震により被害を受けた事業者の復旧、事業継続等に向けた取組に要する経費を島根県と共同で助成します。

補助率・補助上限額

補助率及び補助上限額は以下のとおりです。

 

  • 補助率:3分の2(島根県3分の1、安来市3分の1)
  • 補助上限額:200万円
  • 島根県の補助金は市を通じた支払いとなります。

対象となる事業者

市内に事務所、工場等を置く中小企業者又は組合(農業、林業、漁業に該当する事業者でないこと。)
ただし、次の場合を除く。

  • みなし大企業である者
  • 市税及び県税の滞納がある者
  • 宗教上の組織もしくは団体、または政治団体、暴力団等に関係している者
  • 市長が適当でないと判断する者

補助対象となる経費

市長が必要かつ適当と認める経費であって、以下に掲げる経費

  • 施設設備等修繕費
  • 備品修繕費
  • 備品購入費及びリース費(原則、修繕に係る経費よりも安価な場合のみ対象とします。)

申請受付期間

申請受付期間:令和8年2月9日から令和8年11月30日まで
(補助対象期間は令和8年1月6日からです。)

実績報告書提出期限:令和8年12月28日

  • すでに実施済みの場合でも対象となる場合がございますのでお問い合わせください。

申請書類

申請には次に掲げる書類が必要です。

(注意)実績報告時に、修繕前後の写真が必要です。あらかじめ、修繕前の写真を撮影してください。

  • 補助金等交付申請書(様式第1号)(別紙(参考様式)含む)
  • 罹災届出証明書
  • 見積書の写し(金額により2者以上必要)

(注意)取得できない場合、理由書(任意様式)を提出してください。

  • 商品のパンフレット、改修図面等
  • 暴力団排除に関する誓約事項
  • 県税納税証明書(全税目について、未納の徴収金がないこと。)
  • 債権者登録依頼書と登録口座通帳の写し(カナと口座番号が記入されている箇所)

(注意)市にすでに債権者登録がある場合は不要

申請様式

【申請時】

【実績報告時】

【請求時】

申請様式の記載例

問い合わせ

定住産業課産業振興係

  • 電話:0854-23-3106
  • ファックス:0854-23-3061
  • メール:shoukou@city.yasugi.shimane.jp

このページに関するお問い合わせ

政策推進部定住産業課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)