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現場代理人の現場常駐義務の緩和に係る金額の改正について

 現場代理人の現場常駐義務の緩和については、「安来市公共工事請負契約約款」第10条第3項により規定し、「現場代理人の兼務に関する特記仕様書」により金額等の要件を定めています。この度、建設業法施行令の一部を改正する政令が令和5年1月1日に施行され技術者の専任要件が緩和されることに伴い、現場代理人常駐義務緩和の金額要件を改正します。

 

  • 改正前

兼務するそれぞれの建設工事の契約金額が3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)であること。

  • 改正後

兼務するそれぞれの建設工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。

 

金額の変更は、令和5年3月1日指名、公告分からとします。

詳しくは、「現場代理人の常駐義務の緩和措置について」のページをご覧ください。

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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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