平成29年4月1日以降に契約を行う工事から、次の要件を全て満たし、発注者が工事現場の運営取締等に支障がないと認めた場合、一の現場代理人が2件の建設工事を兼務することができることとしてますが、新たに「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い」を制定します。
(すべての工事において対象となるため、入札等仕様書には添付しません。)
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