チャットbotアイコン

現場代理人の常駐義務の緩和措置について

平成29年4月1日以降に契約を行う工事から、次の要件を全て満たし、発注者が工事現場の運営取締等に支障がないと認めた場合、一の現場代理人が2件の建設工事を兼務することができることとしてますが、新たに「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い」を定めていましたが、令和7年4月1日以降に契約を行う工事につきましては、以下のとおり変更します。

変更内容

常駐義務の緩和要件について次のAまたはBの要件を満たし、発注者が工事現場の運営取締り等に支障がないと認めた場合、一の代理人が2件の建設工事を兼務できるものとします。

  1. 次の1.~3.の要件をすべて満たす場合
    1. 兼務するそれぞれの建設工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。
    2. 兼務するそれぞれの建設工事は安来市が発注又は監督する工事に限定するものとし、かつ工事現場間の移動距離が10km程度であること。
    3. 発注者又は監督員と常時携帯電話で連絡が取れる状況にあり、発注者等が求めた場合は、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能であること。
  2. 同一の場所または隣接した場所で行われる工事で、安来市が認めるもの(諸経費調整工事)である場合。なお、この場合は兼務できる金額に制限を設けない。

(注:HPシステムの都合上特記仕様諸等と番号の表記を変更しています)

様式等

(すべての工事において対象となるため、入札等仕様書には添付しません。)

このページに関するお問い合わせ

総務部財政課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3025
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:zaisei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)