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現場代理人の常駐義務の緩和措置について

平成29年4月1日以降に契約を行う工事から、次の要件を全て満たし、発注者が工事現場の運営取締等に支障がないと認めた場合、一の現場代理人が2件の建設工事を兼務することができることとしてますが、新たに「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い」を制定します。

  1. 兼務する建設工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。
  2. 兼務する建設工事は安来市が発注又は監督する工事に限定するものとし、かつ工事現場間の移動距離が10km程度までであること。
  3. 発注者又は監督員と常時携帯電話で連絡が取れる状況にあり、発注者等が求めた場合は、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能なこと。

(すべての工事において対象となるため、入札等仕様書には添付しません。)

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

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住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
ファックス:0854-23-3155
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