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地域建設業経営強化融資制度

安来市では、建設業の資金調達の円滑化についての支援をする「地域建設業経営強化融資制度」を設けました。
制度の概要は以下のとおりです。

1.対象となる工事

安来市が発注する建設工事のうち、以下の工事を除く工事が対象となります。

  1. 債務負担行為、歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事
    ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象工事となります。
    【注意1】債務負担行為の最終年度の工事であって、年度内に終了が見込まれる工事
    【注意2】前年度から繰越しされた工事であって、年度内に終了が見込まれる工事
  2. 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に基づく、低入札価格調査の対象となった工事
  3. 役務的保証を必要とする工事
  4. 債権譲渡を承諾するにあたり、市長が不適当と認める特別の事由がある工事

2.債権譲渡先

(株)建設総合サービス(西日本建設業保証(株)の子会社)

3.適用時期

平成25年11月25日から平成33年3月31日まで(延長されました。)

4.債権譲渡を承諾する時点

制度の対象となる工事で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

5.融資の流れ

  1. 出来高に応じた融資を受ける場合
    市長の承諾を得て、工事請負代金債権を(株)建設総合サービスに譲渡することにより、
    出来高の範囲内で(株)建設総合サービスから融資を受けることができます。
  2. 出来高を超える部分の融資を受ける場合
    西日本建設業保証(株)の債務保証を条件として、出来高を超える部分(請負代金の9割から(1)の融資額を
    差引いた額が限度)について、金融機関から審査結果に応じた額の融資を受けることができます。

6.その他

制度の活用にあたっては、あらかじめ、西日本建設業保証(株)へご相談ください。

7.要綱・様式等

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3030
ファックス:0854-23-3155
メールアドレス:kanzai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)