チャットbotアイコン

伐採及び伐採後の造林の届出等制度

地域森林整備計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、あらかじめ市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。

保安林や保安施設地区である場合

事前に島根県へ許可申請・届出が必要です。

1haを超える開発行為である場合

事前に島根県への届出が必要です【林地開発許可】。

なお、令和5年4月から基準の一部が変更されました。詳しくは島根県公式ウェブページ(外部サイト)を参照してください。

森林経営計画対象森林であって、当該計画に従って伐採する場合

森林経営計画による事後の届出が必要です。

その他の森林を伐採する場合

概要

  1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  2. 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、その後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

を提出することが森林法で義務づけられています。提出がない場合は罰則があります。

届出が必要ない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

対象者

森林所有者や立木を買い受けた方など

※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで【事前届出】
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林(伐採後に森林以外に転用する場合は伐採)を完了した日から30日以内【事後報告】

届出先

伐採・造林する森林がある市の長

届出書の様式

届出書の様式

届出添付書類

届出書には次の書類の添付が必要です。

  • 森林の位置図および区域図(例:森林計画図)
  • 届出者の確認書類の写し(例:法人の場合における登記事項証明書や個人の場合における個人番号カード表面)
  • 他行政庁の許認可関係書類(例:申請状況を記載した書類)
  • 土地の証明書(例:土地の登記事項証明書)
  • 伐採の権原関係書類(例:立木の売買契約書)
  • 隣接森林との境界関係書類(例:立会状況等を記載した書類や現地確認写真)

上記書類の一部は添付を省略できる場合があります。その際は次の様式を活用してください。

主伐の場合、上述の書類に加えて次の書類を添付してください。

 

参考情報【地域森林計画の対象となる民有林の確認方法】

島根県統合型GIS「マップonしまね」(外部サイト)で確認できます。

トップページから「森林・鳥獣・農林水産業」を選び、その中の「森林GIS」を選んでください。「地図から探す」で安来市にカーソルを合わせてクリックしてください。緑の枠で囲まれた部分が地域森林計画の対象となっている民有林です。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農林振興課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3330
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:shinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

農林水産部農林整備課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3334
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:nourinseibi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)