地域森林整備計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、あらかじめ市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。
事前に島根県へ許可申請・届出が必要です。
事前に島根県への届出が必要です【林地開発許可】。
なお、令和5年4月から基準の一部が変更されました。詳しくは島根県公式ウェブページ(外部サイト)を参照してください。
森林経営計画による事後の届出が必要です。
を提出することが森林法で義務づけられています。提出がない場合は罰則があります。
届出が必要ない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
森林所有者や立木を買い受けた方など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
伐採・造林する森林がある市の長
届出書には次の書類の添付が必要です。
上記書類の一部は添付を省略できる場合があります。その際は次の様式を活用してください。
主伐の場合、上述の書類に加えて次の書類を添付してください。
島根県統合型GIS「マップonしまね」(外部サイト)で確認できます。
トップページから「森林・鳥獣・農林水産業」を選び、その中の「森林GIS」を選んでください。「地図から探す」で安来市にカーソルを合わせてクリックしてください。緑の枠で囲まれた部分が地域森林計画の対象となっている民有林です。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3330
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:shinkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3334
ファックス:0854-23-3382
メールアドレス:nourinseibi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)