介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。
介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、以下の通り指定申請をお願いいたします。なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合には、速やかに市ホームページ等でお知らせします。
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護予防支援事業」等の記載があること。
3.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
4.管理者が主任介護支援専門員であること。
経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
(※)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
令和6年3月31日までに申請される場合は以下よりダウンロードして使用してください。
・安来市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(外部サイト)
令和6年4月1日以降に申請される場合は以下の厚生労働大臣が定める様式等よりダウンロードして使用してください。
これまでに寄せられた質問に対する回答を以下に掲載しております。
・Q&A(令和6年3月11日更新)(Excel:8.52KB)
利用者への説明時、必要に応じて以下のチラシを活用ください。
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)