令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の受付は終了しました。
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受け、所得税や個人住民税が課税されている人は、令和6年度において、一定の減税措置が実施されていますが、減税前の課税額が小さく、定額減税しきれない(減税効果を十分に受けられない)と見込まれる人に対しては、安来市より、定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位で給付します。
【確認書】が届いた方で、本給付金を受け取る場合は、令和6年10月31日(木曜)までに手続きをお願いします。
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人を対象に、当該上回った額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げた額を給付します。給付の有無及び給付額は納税者ごとに異なります。
【要件】
令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税所得割について、それぞれ一定額の減税が実施されます。減税を受けられる「定額減税可能額」は、納税者の扶養状況により異なります。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
(国外居住の配偶者や扶養親族は除きます)
(注意)減税の対象は、合計所得金額(純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)が1,805万円以下である人に限られます。
【定額減税と調整給付のイメージ】
例:控除対象配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
所得税の定額減税可能額:3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税可能額:1万円×3人=3万円
合計:12万円分の減税
所得税から9万円、個人住民税所得割から3万円が、それぞれ全額差し引ける納税者は、定額減税のみの対象であり、調整給付の対象とはなりません。
一方、課税額が小さく、減税額の一部しか差し引けず、所得税または個人住民税所得割のいずれか又は両方に引き切れない残額が出る場合は、残額の合算額(1万円未満切り上げ)を調整給付として給付します。
令和6年7月中旬以降
提出書類の審査後、給付を決定した人には、上記日程以降、順次口座振り込みにて給付します。
確認書に必要事項を記載し、受付締切日までに返送ください。(期限までに返送がなかった場合は、給付を辞退されたものとみなします。)
受取希望口座を指定する場合は、本人確認書類の写しと口座確認書類の写しの貼付が必要です。
提出された確認書を審査した後、給付を決定した人には、概ね2~3週間程度で支給決定通知を送付し、令和6年7月中旬以降、順次口座振込にて給付金を給付します。
速やかな給付のため、この度は令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)を活用して算定を行います。令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後、実額による再算定を行った結果、今回給付する調整給付金が不足であった場合には、令和7年に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、個人住民税や所得税について税額の更正等が行われた場合、税額に応じて、その都度調整給付金の額を変更することはありません。不足分給付時に一括して再算定を行います。
入院や高齢等の事情により送付先の変更を希望する場合は安来市総務課まで変更届をご提出ください。なお、届出のあった事項は、令和6年度に実施する安来市定額減税補足給付金(調整給付)及び引き続き令和7年に実施予定の不足分給付において、市から関係書類を送付する際に適用します。
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、安来市消費生活センター(電話:0854-23-3068)や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
(参考:内閣府HP)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)