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地方活力向上地域における固定資産税の課税免除・不均一課税について

島根県の地域再生計画「島根県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」に基づき、特定業務施設の移転型・拡充型整備を行う場合、固定資産税の課税免除・不均一課税の適用を受けることが出来ます。

  • (注意)特定業務施設とは、本社機能(調査・企画、総務・人事、情報サービス)に係る施設(オフィス等)です
  • (注意)移転型は東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定事業施設を整備する事業です。
  • (注意)拡充型は地方にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業です。

対象事業者

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、令和8年3月31日までに島根県の認定を受けた個人事業主または法人

適用となる要件

  • 令和8年3月31日までに島根県の認定を受けた、特定業務施設の移転型または拡充型事業であること。
  • 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上であること。(特別償却設備に該当。)
  • 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けてから3年以内に新設または増設した特定業務施設に係る固定資産であること。

対象となる固定資産

  1. 家屋:「建物及びその附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
  2. 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
  3. 償却資産:「構築物」「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

課税免除・不均一課税の税率

東京23区から本社機能を移転する場合

移転型の税率

  1. 初年度課税免除
  2. 2年度0.40%
  3. 3年度0.80%

地方に本社がある事業者が本社機能を拡充

拡充型の税率

  1. 初年度課税免除
  2. 2年度0.533%
  3. 3年度1.067%

(注意)東京23区以外からの本社機能移転を含みます。

申請に必要なもの

申請書に必要な事項を記入のうえ、添付資料を添えて提出してください。

申請書・申請書別表

添付資料

  • 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定書(写)(認定申請書の写しを含む)
  • 法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
  • 法人の定款
  • 企業概要がわかる書類(会社案内パンフレット等)
  • 各種図面(事業所全体の平面図、建物の平面図、機械等の配置図など)
  • 建築工事契約書(写)
  • 土地の売買契約書(写)
  • 土地及び家屋の登記簿(写)
  • その他、追加資料の提出を求める場合があります。

申請期限

新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申請書等を提出してください。なお、申請書の提出は次年度以降も必要です。

提出先および問い合わせ先

安来市役所税務課固定資産税係

電話番号0854-23-3051

関連情報

島根県商工労働部企業立地課(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)