過疎地域において青色申告をする個人または法人が、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除若しくは不均一課税(税率の引き下げ)の措置を受けることができます。
国税に係る租税特別措置・地方税の優遇制度の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「安来市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。
令和3年12月15日から令和4年3月31日の取得分については広瀬地域・伯太地域です。
令和4年4月1日以降の取得分については安来市全域です。
製造業・ 旅館業(下宿営業を除く) ・農林水産物等販売業 ・ 情報サービス業等
令和6年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物
(注意)建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含みます。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に限られます。
対象業種 |
資本金5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金5,000万円超1億円以下 【注釈】 |
資本金1億円超 【注釈】 |
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製造業 | 500万円以上 | 1000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | 500万円以上 | 1000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
情報サービス業 | 500万円以上 |
500万円以上 |
500万円以上 |
【注釈】資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。
減価償却の特例対象設備等の割増償却(5年間)
(注意)制度の詳細や申告に必要な書類や手続きは税務署に直接お問い合わせください。
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
安来市役所税務課固定資産税係
電話:0854-23-3051
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)