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産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎地域)

過疎地域において青色申告をする個人または法人が、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除若しくは不均一課税(税率の引き下げ)の措置を受けることができます。

国税に係る租税特別措置・地方税の優遇制度の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「安来市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。

対象地域

令和3年12月15日から令和4年3月31日の取得分については広瀬地域・伯太地域です。

令和4年4月1日以降の取得分については安来市全域です。

 

対象業種

製造業・ 旅館業(下宿営業を除く) ・農林水産物等販売業 情報サービス業等

対象資産

令和6年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物

(注意)建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含みます。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に限られます。

取得価格要件

対象業種

資本金5,000万円以下

(個人を含む)

資本金5,000万円超1億円以下

【注釈】

資本金1億円超

【注釈】

取得価格要件

製造業 500万円以上 1000万円以上 2,000万円以上
旅館業 500万円以上 1000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上 500万円以上
情報サービス業 500万円以上

500万円以上

500万円以上

【注釈】資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。

国税に係る租税特別措置の内容について

減価償却の特例対象設備等の割増償却(5年間)

(注意)制度の詳細や申告に必要な書類や手続きは税務署に直接お問い合わせください。

申請方法

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。

申請書

添付書類

  • 青色申告書の提出が確認できるもの(青色決算書の写し、青色申告の承認申請書の写しなど)
  • 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書等の写し)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
  • 企業概要が分かる書類(会社案内パンフレット等)
  • 機械等の取得した場所が確認できるもの(位置図、設備等配置図等)
  • 機械等の取得価格が確認できるもの(契約書や請求書、領収書等の写し)
  • 取得した機械等の概要が確認できるもの(設備明細、図面、カタログ等)
  • 取得した機械等の一覧表(取得した機械等が複数ある場合)
  • 事業所全体の平面見取図
  • その他追加書類の提出を求める場合があります。

申請先

安来市役所税務課固定資産税係

電話:0854-23-3051

関連資料

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)