過疎地域自立促進特別措置法(旧法)が令和3年3月末で期限を迎え、新たに、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月1日施行)が施行されました。新過疎法に基づき、安来市の持続的発展を目指し、令和3年度から令和7年度を計画期間とした新たな過疎計画を策定しています。
過疎対策、法律の詳細につきましては、総務省のホームページをご覧ください。
過疎対策事業の追加等に伴い、令和6年3月に安来市過疎地域持続的発展計画の軽微な変更を行いましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
政策推進部政策企画課
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