チャットbotアイコン

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

車検時の軽自動車税(種別割)の納税証明書提示が原則不要になります

軽JNKS(ジェンクス)開始チラシ(表)軽JNKS(ジェンクス)開始チラシ(裏)

軽JNKSリーフレット[PDF:622KB]

令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況について、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ジェンクス)」により確認できるようになります。

従来の方法では車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の「納税証明書を提示」する必要がありましたが、軽JNKS運用開始により、全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります

二輪の小型自動車 は軽JNKS対象外ですので車検の際には、 従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。

詳細は 地方税共同機構ホームページ(外部サイト) をご覧ください。

【注意】納税証明書の提示が必要になる場合があります

以下のような場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり、「 市役所窓口で発行する紙の軽自動車税納税証明書(継続検査用)」 または 「納税通知書に付属する納税証明書(金融機関で納付した場合)」 が必要となることがあります。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで1週間程度必要)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更(中古車購入など)直後の場合等
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合

市役所窓口で紙の納税証明書を申請する場合の申請方法

口座振替納付の方への車検用納税証明書の郵送廃止(令和5年度分から)

軽自動車税(種別割)を口座振替にて納付された方は、お手元に納税証明書が残らないため、令和4年度までは納税義務者へ6月上旬に納税証明書(継続車検用)を郵送しておりました。

軽JNKSが運用開始後は、原則納税証明書の提示が車検時に不要となることから、令和5年度から納税証明書の郵送交付を廃止します。

ただし、 二輪車は軽JNKSの対象外のため、 従来どおり口座振替納付の方を対象に納税証明書(継続車検用)を郵送交付します。

お問合せ先

軽JNKSを含む軽自動車税の納付や納税証明書に関するお問合せ

市民生活部税務課収納係(安来庁舎1階3番窓口)

TEL:0854-23-3043(係直通)

時間:平日8:30~17:15(土日祝日除く)

軽自動車情報の登録状況や課税の内容に関するお問合せ

市民生活部税務課市民税係 (安来庁舎1階3番窓口)

TEL:0854-23-3040(係直通)

時間:平日8:30~17:15(土日祝日除く)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)