保険料の納付を続けることで、将来年をとってからの老齢基礎年金や、万が一のときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受けることができます。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除・猶予制度がありますのでご利用ください。
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得を判定し、一定額以下であれば、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除に承認される制度です。
また、退職(失業)による特例免除では、退職された方の所得判定結果を除外し、免除区分が承認されます。申請する年度または前年度に退職(失業)した方が対象となり離職票又は雇用保険受給資格者証が必要です。
保険料納付免除に承認された期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金などの受給資格期間に算入されます。ただし、全額免除以外の期間については、納付すべき保険料(一部免除された保険料)を納められない場合は未納の扱いとなり、受給資格期間に数えられませんのでご注意ください。
保険料納付を免除された期間は、将来受け取る年金が少なくならないよう、10年以内に納付することができます。この場合、承認された期間が属する年度起算して3年目以降に納付する場合は経過した年数に応じて保険料に一定の加算額が加わります。
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得を判定し、一定額以下であれば、保険料の納付が10年間まで猶予される制度です。猶予された保険料は10年以内に納付することが必要です。承認された期間が属する年度から起算して3年目以降に納付する場合は経過した年数に応じて保険料に一定の加算額が加わります。
学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
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