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学生の国民年金保険料の納付を猶予する制度

学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

国民年金保険料学生納付特例は、学生の国民年金保険料の納付が10年間猶予される制度です。利用される方は年度ごとに手続きが必要です。

ただし、前年度において納付猶予されている方で、引き続き在学予定の方については、ハガキ形式の学生納付特例申請書が3月末頃送付されます。同じ学校に在学される方は、これによって申請ができます。この場合は学生証の写し等は不要です。

対象者

本人の所得が一定以下(注釈1参照)の学生(注釈2参照)が対象となります。

  • 注釈1:所得基準(申請者本人のみ)が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
  • 注釈2:学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

手続きに必要なもの

マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、在学証明書または学生証のコピー

受付期間

年度ごとに申請が必要です。原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

【注意】

  • 1月1日時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、別途手続きが必要ですので申請の際にお申し出ください。ただし、申請する月が1月から3月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
  • 3月生まれ(4月1日生まれも含む)の方の場合は、受付期間内に当年度と翌年度の申請が必要です。

年金受給額への影響について

学生納付特例による納付猶予は、あくまでも保険料を後払いできる制度です。10年以内に猶予された保険料を納付しなかった場合は、将来受取る年金額は少なくなります。満額の老齢基礎年金を受取るためには、10年以内に猶予された保険料を追納することが必要です。(老齢基礎年金を受けるために必要な期間としては計算されます。)

詳しくは、日本年金機構「学生納付特例制度」(外部サイト)をご覧ください。

手続き・お問い合わせ

  • 安来庁舎市民課(2番窓口)・各地域センター
    • 電話:0854-23-3085(市民課保険年金係)
  • 日本年金機構松江年金事務所

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
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