学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
国民年金保険料学生納付特例は、学生の国民年金保険料の納付が10年間猶予される制度です。利用される方は年度ごとに手続きが必要です。
ただし、前年度において納付猶予されている方で、引き続き在学予定の方については、ハガキ形式の学生納付特例申請書が3月末頃送付されます。同じ学校に在学される方は、これによって申請ができます。この場合は学生証の写し等は不要です。
本人の所得が一定以下(注釈1参照)の学生(注釈2参照)が対象となります。
マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、在学証明書または学生証のコピー
年度ごとに申請が必要です。原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
【注意】
学生納付特例による納付猶予は、あくまでも保険料を後払いできる制度です。10年以内に猶予された保険料を納付しなかった場合は、将来受取る年金額は少なくなります。満額の老齢基礎年金を受取るためには、10年以内に猶予された保険料を追納することが必要です。(老齢基礎年金を受けるために必要な期間としては計算されます。)
詳しくは、日本年金機構「学生納付特例制度」(外部サイト)をご覧ください。
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