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学生の国民年金保険料の納付を猶予する制度

学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

国民年金保険料学生納付特例は、学生の国民年金保険料の納付が10年間猶予される制度です。利用される方は年度ごとに手続きが必要です。

ただし、前年度において納付猶予されている方で、引き続き在学予定の方については、ハガキ形式の学生納付特例申請書が3月末頃送付されます。同じ学校に在学される方は、これによって申請ができます。この場合は学生証の写し等は不要です。

また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になります。

対象者

本人の所得が一定以下(注釈1参照)の学生(注釈2参照)が対象となります。

  • 注釈1:所得基準(申請者本人のみ)が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
  • 注釈2:学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

手続きに必要なもの

基礎年金番号がわかるもの、在学証明書または学生証のコピー

受付期間

年度ごとに申請が必要です。原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

【注意】

  • 1月1日時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、別途手続きが必要ですので申請の際にお申し出ください。ただし、申請する月が1月から3月までの間である場合には、前々年所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
  • 3月生まれ(4月1日生まれも含む)の方の場合は、受付期間内に当年度と翌年度の申請が必要です。

年金受給額への影響について

学生納付特例による納付猶予は、あくまでも保険料を後払いできる制度です。10年以内に猶予された保険料を納付しなかった場合は、将来受取る年金額は少なくなります。満額の老齢基礎年金を受取るためには、10年以内に猶予された保険料を追納することが必要です。(老齢基礎年金を受けるために必要な期間としては計算されます。)

詳しくは、日本年金機構「学生納付特例制度」(外部サイト)をご覧ください。

手続き・お問い合わせ

  • 安来庁舎市民課(2番窓口)・各地域センター
    • 電話:0854-23-3085(市民課保険年金係)
  • 日本年金機構松江年金事務所

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
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