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国民年金保険料の育児免除制度について

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者( 20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育するの国民健康保険第1号被保険者である実父母及び養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。

(1)子と親子関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある実子及び養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間

令和8年10月以降、養育する子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。

なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、保険料が免除になる産前産後免除制度がありますので、併せて産前産後期間の国民年金保険料免除についてもご覧ください。

メリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

届出窓口

市民課保険年金係、伯太地域センター、広瀬地域センター

関連情報

詳細については日本年金機構のページにてご確認ください。

令和8年(2026年)10月から国民健康保険料の育児免除制度が始まります(外部サイト:日本年金機構)

関連情報として、産前産後期間の保険料免除制度もありますので、併せてご覧ください。

国民年金保険料の産前産後の免除制度(外部サイト:日本年金機構)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)