育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者( 20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育するの国民健康保険第1号被保険者である実父母及び養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。
(1)子と親子関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある実子及び養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
令和8年10月以降、養育する子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、保険料が免除になる産前産後免除制度がありますので、併せて産前産後期間の国民年金保険料免除についてもご覧ください。
市民課保険年金係、伯太地域センター、広瀬地域センター
詳細については日本年金機構のページにてご確認ください。
関連情報として、産前産後期間の保険料免除制度もありますので、併せてご覧ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)