※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
出産予定日の6か月前から届出可能です。
市民課保険年金係、伯太地域センター、広瀬地域センター
回答1:産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
回答2:納付することができます。
回答3:出産後に届出可能です。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間です。
郵便番号:692-8686
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