チャットbotアイコン

産前産後期間の国民年金保険料免除について

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

届出窓口

市民課保険年金係、伯太地域センター、広瀬地域センター

お問い合わせの多いご質問

質問1:産前産後期間の免除は、年金額の計算上、どのように扱われますか?

回答1:産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

質問2:産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?

回答2:納付することができます。

質問3:出産後に届出することはできますか?

回答3:出産後に届出可能です。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間です。

質問4:保険料を前納しています。産前産後期間の保険料は還付されますか?

回答4:保険料を納付されている場合、還付されます。

その他、詳細については日本年金機構のページにてご確認ください。

産前産後期間の国民年金保険料免除について(外部サイト:日本年金機構)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)