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上水道に関するQ&A

問1:水道を使用したい、中止したいのですが

回答:遅くても、ご使用になる、または中止される4、5日前までに水道管理課へ電話でお申込みください。(土曜日、日曜日、祝祭日の水道の開栓・閉栓作業は原則いたしません。)

  • 連絡先:水道管理課(伯太庁舎)
    • 電話:0854-23-2020
    • 住所:安来市伯太町東母里580番地
    • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

緊急の場合は、宿日直員が取り次ぎます。

 

パソコン、スマートフォンからも申し込みができます。

こちらをご覧ください。

問2:水道メーターの検針はいつ頃ですか

回答:偶数月に検針する地域と奇数月に検針する地域に分けて、それぞれ2か月に1回、下旬ごろに検針を行います。

  • 偶数月の検針:安来地域(宮内町、今村町を除く)、島田地域、伯太地域
  • 奇数月の検針:安来地域(宮内町、今村町)、赤江地域、荒島地域、飯梨地域、大塚地域、吉田地域、宇賀荘地域、広瀬地域

問3:水道料金の請求はいつ頃ですか

回答:検針した月の翌月に水道使用料と下水道使用料を合わせて、上下水道使用料として請求します。納入通知書でお支払いの方は、水道管理課から20日頃に発送する納入通知書でお支払いください。納入期限日は月の末日です。口座振替の方は月の末日に引き落としされます。(月の末日が、金融機関等の休業日の場合は翌営業日となります。)

【注意】メーター検針が2カ月に1回のため、請求は2カ月に1回の請求です。

問4:お支払いはどのようにしたらよいですか

回答:支払いには、2つの方法があります。

口座振替

通帳とお届け印と使用者番号(又は通知書番号)が記載してある「ご使用水量・料金のお知らせ」等をお持ちになって、下記の金融機関の窓口で、手続きをしてください。

金融機関

島根県農業協同組合、山陰合同銀行、島根銀行、鳥取銀行、しまね信用金庫、米子信用金庫、中国労働金庫、ゆうちょ銀行

納入通知書による払い込み

納入通知書を郵送しますので、届き次第、下記の窓口でお支払いをしてください。

金融機関

島根県農業協同組合、山陰合同銀行、島根銀行、鳥取銀行、しまね信用金庫、米子信用金庫、中国労働金庫、ゆうちょ銀行(中国5県)

コンビニ

セブンイレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、ハナマスクラブ、MMK設置店

 ただしMMK(マルチメディアキオスク)端末設置店については、株式会社しんきん情報サービスのサイト「MMK設置店リスト(外部サイト)」をご確認ください。

スマホ決済アプリ

利用可能なスマホアプリはこちらになります。

その他

安来市上下水道部水道管理課(伯太庁舎)


【注意】払い込み用紙を紛失された場合は、電話等で依頼いただければ再発行いたします。

問5:水道使用者の名義変更はどうすればよいですか

回答:水道の使用者の名義変更はお電話でお受けできます。住所、現在の使用者名、変更後の使用者名をお知らせください。
ただし、使用者の名義変更にあわせて、口座の変更が必要な場合は、金融機関の窓口で、改めて口座振替の手続きが必要となります。
詳しくは、電話でお問い合わせください。

  • 問い合わせ先
    • 水道管理課(伯太庁舎)
    • 住所:安来市伯太町東母里580
    • 電話:0854-23-2020

問6:市内で引越した場合で、口座振替をしている場合は手続きはいりますか

回答:引っ越しされた場合は、改めて金融機関の手続きが必要となります。

問7:安来にお盆と年末年始しか帰りません。水道はどうしたらよいですか

回答:水道を開栓状態にしていると、基本料金がかかり、また、寒波に伴う水道管の凍結破損による漏水のリスクもあることから、閉栓状態にしておいて、水道が必要な時にだけ利用できるよう対応することができますので、ご希望の方は、ご相談ください。

問8:家で水が漏れていますが、どうしたらよいですか

回答:安来市指定給水装置工事事業者(PDF:70KB)に直接相談してください。指定給水装置工事事業者が分からない場合は、水道管理課へ連絡してください。集合住宅(アパート、社宅)にお住まいの方は、管理会社または大家さんに連絡してください。

問9:メーターボックス内にある止水栓を回しても水が止まりません

回答:安来市指定給水装置工事事業者(PDF:70KB)に直接連絡してください。

問10:漏水の減免はありますか

回答:漏水で使用水量が増加した場合、水道料金の減免制度はあります。下記の条件を満たせば、減免を受けることができます。

  1. 「安来市指定給水装置工事事業者」が漏水修繕を行っていること。
    • (注意)個人で修繕をしたものは減免の対象となりません。
  2. 漏水の箇所が、埋設部分や壁内、床下等の目に見えない部分の給水装置であること。
    • (注意)露出管や、蛇口、水洗トイレ、温水器専用バルブ以降の温水器および給湯管等の器具類は減免の対象となりません。
  3. 過去2年間、この減免の措置を受けていないこと。

以上の条件を満たし、なおかつ修繕をした直後の水道メーター検針の結果(ご使用水量・料金)をご確認の上、減免をご希望される場合は、修繕を行った「安来市指定給水装置工事事業者」へご連絡ください。

なお、減免が決定したときは、全体の使用水量のうち、漏水による増加部分と認定できる部分の2分の1の水量を減じ、料金を算定いたします。

減免のイメージ図

下水道料金の減免も出来る場合もあります。詳しくは下水道課へお問い合わせください。

下水道料金減免のお問い合わせ

  • 下水道課(伯太庁舎)
    • 住所:安来市伯太町東母里580
    • 電話:0854-23-3370

このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道管理課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-2020
ファックス:0854-23-0554
メールアドレス:suidou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

上下水道部水道工務課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-2021
ファックス:0854-23-0554
メールアドレス:suidou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)