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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

1.本給付金の概要

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受け、令和6年度において実施された所得税と個人住民税の定額減税制度を補完するものとして、安来市において定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

対象者には、概ね7月頃と9月頃(令和6年1月2日から令和7年1月1日に安来市に転入した方)に分けて通知を送付します。口座への振込は8月上旬より順次実施する予定です。

※対象と思われるが通知がない場合は、申請手続についてご案内しますので、総務課(電話0854-23-3150)へお問い合わせください。

2.対象者及び給付額

令和7年1月1日時点で安来市に住所があり(注1)、かつ次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する人に、それぞれ給付金を支給します。(注2)なお、令和7年6月2日時点(転入者については、同日以降、課税自治体より課税資料の提供があった時点)の課税資料等に基づき算定を行います。

(注1)住民票を置いていないが安来市に居住しており、地方税法に基づく特例により、令和7年度分の住民税が安来市で課税されている方を含みます。

(注2)令和6年度の住民税非課税世帯として給付金を受給済であるが、その後の修正申告や、課税資料の精査等により、最終的に令和6年度住民税課税の世帯に変わっている場合、その世帯の人は、不足額給付の対象とならない場合があります。

不足額給付1

定額減税済額と令和6年度の当初調整給付金の額を合わせても、なお定額減税可能額に達せず、制度の効果を十分に受けきれていないとみなされる人に、不足する額(1万円単位)を支給します。

  • 年末調整や確定申告で定額減税の控除不足額が生じていても、当初調整給付金によってあらかじめ不足額の補てんを全て受けたとみなされる人(案内があったが手続きをしなかった人を含む。)は、本年度の不足額給付の対象にはなりません。
  • 定額減税可能額や当初調整給付金については、「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」のページをご参照ください。

【不足額給付1の算出式】

(1)令和6年分所得税分の控除不足額+(2)令和6年度分住民税所得割分の控除不足額=(3)控除不足額合計

(4)(3)の額を1万円単位に切上げた額-(5)令和6年度当初調整給付金算出額=不足額給付支給額

※(1)の算出方法:(R6.12.31時点の扶養親族数+1(本人分))×3万円-令和6年分所得税の減税(控除)済額

※(2)の算出方法:(R5.12.31時点の扶養親族数+1(本人分))×1万円-令和6年度分個人住民税所得割の減税(控除)済額

※扶養親族には、16歳未満の親族を含み、国外居住者を含みません。

※減税(控除)済額は、所得税分は令和6年分の源泉徴収票や確定申告書、住民税分は令和6年度分の個人住民税の決定(変更)通知書から確認してください。

不足額給付2

「(青色・白色)事業専従者」又は「合計所得が48万を超える人」であって、次の要件を全て満たす人に、4万円(住民税分1万円、所得税分3万円)を基本とする額を支給します。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
  • 税制度上「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
  • 非課税世帯等を対象として実施した、令和5年度7万円又は10万円給付金、令和6年度10万円給付金の対象世帯の世帯主でも世帯員でもないこと。かつ令和6年度当初調整給付金の対象者でないこと。

※令和6年1月1日に国内に住民票がない(令和6年度分の住民税が課税されない)人、所得税分と住民税分で課税に関する事情が異なる(例:一方の年のみ専従者である)人などは、支給額の調整が行われる場合があります。

3.対象者への通知時期

安来市では、次に記載するとおり、おおむね2回に分けて通知を行います。

対象と見込まれるが通知がない場合は、申請手続についてご案内しますので、下記(1)の人は7月下旬以降、(2)の人は9月中旬以降、総務課給付金係(電話0854-23-3150)へお問い合わせください。

(1)令和6年1月1日以降安来市内に住所がある人

対象者には7月上旬より順次通知を送付します。

(2)令和6年1月2日から令和7年1月1日に安来市に転入してきた人

転入前自治体から必要な情報を取得して安来市で不足額の算定を行い、対象者には9月頃(予定)、順次通知を送付します。

(参考)令和7年1月2日以降に安来市に転入してきた人

不足額給付は令和7年1月1日時点で住所のあった自治体(令和7年度分の住民税の課税自治体)にて算定、支給されます。実施方法や実施時期は自治体によって異なり、対象者からの申請を原則とする(自治体からの案内通知等は行われない)場合もあります。詳しくは対象自治体のホームページ等で確認してください。

4.手続きの方法

対象者には、次のいずれかの通知を送付します。

(1)【支給のお知らせ】が届いた方・・・原則手続き不要

  • 当初調整給付金の受給者等には、支給日、支給額及び支給口座を記載したお知らせ文書を送ります。原則手続きは不要で、自動で給付金が振り込まれます。(【支給のお知らせ】に記載する給付日以降に、正しく振込が行われたことを必ず確認してください。)
  • 受取口座を変更するとき、支給要件に該当しない等の理由により給付金を受け取らないとき、通知に記載の金額に重大な相違があるときは、下記5.をご確認ください。

(2)【支給要件確認書】が届いた方・・・確認書の返送(電子申請可)

  • 確認書に必要事項(支給要件の確認、受取希望口座等)を記入の上、本人確認書類及び口座確認書類の写しを添付し、安来市総務課に返送してください。
  • 受付期限は、令和7年10月31日(金曜)(当日消印有効)です。
  • 期限日までに返送がなかった場合は、受給を辞退されたものとみなします。
  • 市での審査後、支給要件が確認できた方には、2~3週間程度で支給決定通知書を送付し、通知に記載した期日に、口座振込にて給付金を支給します。また、手続きに不備がある場合は、補正事項についてのお知らせとともに、確認書を返送させていただきます。いずれの通知も届かない場合は、お手数ですが、安来市総務課(電話0854-23-3150)へお問い合わせください。
  • 通知に記載の金額に重大な相違があるときは、下記5.をご確認ください。
  • 電子申請が可能です。下記6.をご確認ください。

5.変更その他の手続きについて

(1)受取口座を変更する場合(電子申請可)

【支給のお知らせ】を受け取った方が、振込予定の口座を変更する場合は、次の届出書を提出してください。提出期限は、【支給のお知らせ】によりご確認ください。

※電子申請により手続きをする場合は、下記6.をご確認ください。

(2)給付金を受け取らない申し出をする場合

通知文書を受け取ったが、給付金を受け取らない又は支給要件を満たさず受給できない場合は、次の届出書を提出してください。

(3)受け取った通知に関し金額に重大な相違を認める場合

受け取った通知に記載された算定金額に関し、重大な相違を認める場合は、根拠となる資料(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)をご用意の上、令和7年10月3日(金曜)までに、安来市総務課(電話0854-23-3150)へお問い合わせください。

(4)その他

市から通知がないが支給対象と見込まれるため申請を行う場合や、通知を受け取ったが支給額を変更して申請する必要があるとき

  • 定額減税補足給付金(不足額給付分)申請書(7月中旬頃公開予定)

※申請書の提出に際しては、根拠となる資料等の添付が必要です(申請書裏面を参照)。申請書の受付期限は令和7年10月31日(金曜)です。

本給付金に係る書類の送付先を変更するとき

代理人に手続きを委任するとき

6.電子申請について

【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】を受け取った方は、通知文書中に記載の電子申請サイトから、電子申請を行うことができます。

(1)電子申請が可能な手続き

  • 【支給のお知らせ】を受け取った方が、振込予定の口座を変更するとき
  • 【支給要件確認書】を受け取った方が、給付金の受取手続きをするとき

(2)電子申請に必要なもの

  • 【支給のお知らせ】又は【支給要件確認書】(文書中に記載している「通知番号」の入力が必要です。)
  • 通帳又はキャッシュカードを撮影した画像データ(受取口座の確認のため)
  • マイナンバーカードや運転免許証等を撮影した画像データ(本人確認のため)

(3)電子申請に関する注意事項

  • 手続きの委任及び受給対象者以外の名義の口座を受取口座として指定することはできません。
  • 「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」を受け取っていない方は、電子申請はできません。

7.その他

(1)対象者が亡くなられた場合

【支給のお知らせ】を受け取った方:

  • 受取口座の変更申請等が市において受理された後に亡くなられた場合又は受取口座の変更等の申請期限後に、申請を行うことなく亡くなられた場合・・・当該死亡者を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。
  • 受取口座変更等の申請期間中に、届出を行うことなく亡くなられた場合・・・支給されません。

【支給要件確認書】を受け取った方:

  • 確認書が市において受理された後に亡くなられた場合・・・当該死亡者を対象とする給付として、他の相続財産とともに相続の対象として取り扱われます。
  • 確認書を提出することなく亡くなられた場合・・・支給されません。

※通知文書の印刷時期や郵送に要する日数の都合上、亡くなられた後に「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が届くことがありますが、上記により取り扱いますので何卒ご了承ください。

(2)本給付金の差押禁止・非課税について

本給付金は非課税です。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は差し押さえることができません。

(3)詐欺にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、安来市消費生活センター(電話:0854-23-3068)や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

(参考:内閣府HP)

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(外部サイト)

8.令和6年度当初調整給付金の算定を安来市で受けた転出者の方へ

不足額給付の受給手続きに際し、自治体によっては、令和6年度に安来市が通知した当初調整給付金に係る「支給要件確認書」等の写しの提出を求められる場合があります。

お手元に控えがない場合は、写しを発行しますので、総務課給付金係(電話0854-23-3150)へお問い合わせください。

  • 原則、安来市からの転出先住所への郵送により交付します。転出先からさらに住所が変わっている場合は、マイナンバーカードや運転免許証等、現住所を確認できるものの写しの提出をお願いします。
  • 恐れ入りますが、窓口での即日交付はいたしかねます。時間に余裕をもってご連絡ください。

手続方法や受付時期は自治体ごとに異なりますので、詳しくは不足額給付の算定を受ける自治体のホームページ等で確認してください。

9.本給付金についてのお問い合わせ先

〒692-8686島根県安来市安来町878-2

安来市役所総務課給付金係(安来庁舎3階)

電話0854-23-3150

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)