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低炭素建築物等計画の認定

低炭素建築物新築等計画認定における認定基準がZEH・ZEB水準に引き上げられました(令和4年10月1日施行)。また、ZEH・ZEBと評価単位を統一するため、認定申請単位が変更となり、併せて認定申請手数料を改正しました。

概要

都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

この法律では、市街化区域等内において、低炭素建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物等計画の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物については優遇措置があり、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。

対象区域

安来市においては『市街化区域内』です。

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことです。

認定の対象

認定の対象は市街化区域内における以下であることが定められています。

  • 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  • 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  • 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  • 建築物に設けた空気調和設備等の改修

認定基準について

  • 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が住宅で20%以上削減、非住宅では用途に応じて30%から40%以上削減となること。
  • 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。

一戸建ての住宅は再生可能エネルギー利用設備が設けられていること、かつ、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること(家電などその他一次エネルギー消費量は除く)。

  • 低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。(9項目のうち1項目以上)
    1. 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
    2. 雨水、井水又は雑排水の利用のための設備の設置
    3. HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMSの設置
    4. 再生可能エネルギーと連携した蓄電池の設置
    5. 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化など)の実施
    6. 住宅の劣化の軽減に資する措置
    7. 木造住宅又は木造建築物である
    8. 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
    9. V2H充放電設備の設置(電気自動車に充電可能とする設備を含む。)
  • 資金計画が、計画を確実に遂行するために適切なものであること。

優遇措置

  • 《所得税》認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税の特例)
    • 所得税の額から住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。
  • 《登録免許税》認定低炭素住宅に係る登録免許税の軽減措置
    • 所有権の保存登記・移転登記(売買・競落に限る)・抵当権の設定登記の税率軽減
  • 《容積率の特例》容積率の不算入
    • 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分について容積率の不算入

認定手続き

低炭素建築物の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第53条に基づく「低炭素建築物新築等計画」を作成し、認定申請書に必要な添付書類を添えて、所管行政庁に認定申請を行っていただく必要があります。

なお、安来市では、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けることができます。認定申請する際に、審査機関が交付する『適合証』を添付することで、技術的審査を省略することができます。

【注意】

  • 所管行政庁については「対象建築物と申請先」をご覧ください。
  • 申請書は正・副計2部必要です。

安来市における標準的な手続きの流れ

安来市における標準的な手続きの流れを表した図

対象建築物と申請先(所管行政庁)

  • 市街化区域内の建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
    • 申請先(所管行政庁):
      • 安来市役所建設部建築住宅課建築指導係
      • 電話:0854-23-3325
      • ファックス:0854-23-3381
  • 市街化区域内の上記以外の建築物
    • 申請先(所管行政庁):
      • 島根県東部県民センター建築部建築課
      • 電話:0852-32-5757
      • ファックス:0852-32-5795

【注意】安来市においては市街化区域内の建築物が対象となりますが建物の用途や規模等によって申請先が異なりますのでご注意ください。

軽微な変更

軽微な変更(法第55条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第10号)の正本1通及び副本1通に、当該変更の内容を示す図書を添えて提出してください。

認定等の証明

認定計画実施者は、認定を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第11号)を提出し、証明を受けることができます。

事前の技術的審査及び審査機関について

認定の申請を行う前に、あらかじめ認定基準に適合していることについて、審査機関の技術的審査を受けることが出来ます。認定申請を行う際に各機関が発行する『適合証』を添付してください。

審査機関

  • 住宅の用途に供する部分(住宅部分)の認定を受ける場合

登録住宅性能評価機関

  • 住宅部分以外の部分(非住宅部分)の認定を受ける場合

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

  • 住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の認定を受ける場合

登録住宅性能評価機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関

詳細については、以下の機関に直接お問い合わせください

認定単位について

  1. 戸建住宅
  2. 共同住宅(建築物全体)
  3. 複合建築物(建築物全体、住宅部分全体、非住宅部分全体)
  4. 非住宅

建築等工事完了の報告について

建築等の工事が完了したときは速やかに、「工事を完了した旨の報告書」に、検査済証の写し、工事監理報告書の写し等を添えて、1部提出してください。

手数料

低炭素建築物認定申請手数料(PDF:27KB)

各種様式

関連情報リンク

ご注意

類似の制度である長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますので、ご注意ください。

お問い合わせ

安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係

  • 電話:0854-23-3325
  • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)