低炭素建築物新築等計画認定における認定基準がZEH・ZEB水準に引き上げられました(令和4年10月1日施行)。また、ZEH・ZEBと評価単位を統一するため、認定申請単位が変更となり、併せて認定申請手数料を改正しました。
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物等計画の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については優遇措置があり、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。
安来市においては『市街化区域内』です。
都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことです。
認定の対象は市街化区域内における以下であることが定められています。
一戸建ての住宅は再生可能エネルギー利用設備が設けられていること、かつ、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること(家電などその他一次エネルギー消費量は除く)。
低炭素建築物の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第53条に基づく「低炭素建築物新築等計画」を作成し、認定申請書に必要な添付書類を添えて、所管行政庁に認定申請を行っていただく必要があります。
なお、安来市では、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けることができます。認定申請する際に、審査機関が交付する『適合証』を添付することで、技術的審査を省略することができます。
【注意】
【注意】安来市においては市街化区域内の建築物が対象となりますが建物の用途や規模等によって申請先が異なりますのでご注意ください。
軽微な変更(法第55条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第10号)の正本1通及び副本1通に、当該変更の内容を示す図書を添えて提出してください。
認定計画実施者は、認定を受けた旨の証明が必要なときは、証明願(様式第11号)を提出し、証明を受けることができます。
認定の申請を行う前に、あらかじめ認定基準に適合していることについて、審査機関の技術的審査を受けることが出来ます。認定申請を行う際に各機関が発行する『適合証』を添付してください。
登録住宅性能評価機関
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
登録住宅性能評価機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関
詳細については、以下の機関に直接お問い合わせください
建築等の工事が完了したときは速やかに、「工事を完了した旨の報告書」に、検査済証の写し、工事監理報告書の写し等を添えて、1部提出してください。
類似の制度である長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますので、ご注意ください。
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)