建築基準法・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正により令和7年(2025年)4月1日以降に着工する建築物の手続きが大きく変わります。
2階建て以上又は延べ面積200平方メートルを超える建築物は、これまで建築確認申請の提出が不要だった都市計画区域外(旧安来市の一部、広瀬町の一部、伯太町全域)の地域においても工事着手前の建築確認申請、完成後の検査申請手続きが必要になります。また、大規模な修繕・模様替えを行う際も同様です。
旧安来市の一部
神庭町の一部、上吉田町、日白町の一部、田頼町の一部、岩舟町の一部、古川町の一部、矢田町の一部、飯生町の一部、下吉田町の一部、鳥木町の一部、大塚町の一部
広瀬町の一部
広瀬町下山佐の一部、富田の一部、菅原の一部、祖父谷、宇波、奥田原、梶福留、上山佐、西谷、西比田、東比田、布部
伯太町全域
引き続きすべての建築物が対象ですが、これまで建築確認申請の提出が不要だった木造2階建て以上又は延べ床面積200平方メートルを超える建築物の大規模な修繕・模様替えを行う際にも工事着手前の建築確認申請、完成後の検査申請手続きが必要になります。
10平方メートル以下のもの、空調設備が不要なもの(自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎等)、増改築に該当しない修繕・模様替えを除き、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
このたびの法改正は令和7年4月1日以降に着工する建築物が対象です。令和7年3月31日までに現行基準で確認済証が交付されていても、着工日が令和7年4月1日以降にかかる場合は、完了検査時に新基準(建築基準法・建築物省エネ法とも)への適合確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。また、法改正に伴い審査項目が増加する新2号建築物については、審査期間が7日以内から35日以内に延長されます。
従来の4号建築物が廃止され、新2号・新3号建築物として見直されました。新2号建築物は全ての地域で建築確認・検査が必要であり、審査省略制度(これまでの4号特例)の対象外です。都市計画区域内で一定規模以下のものは新3号建築物に分類され、建築確認・検査は必要ですが、従来どおり審査省略制度の対象です。
新2号建築物の確認申請の際、構造関係規定及び省エネ関連の審査に必要な図書を添付していただきます。新3号建築物については、構造・省エネ基準の審査省略対象ですので、現行と同様の図書となります。
従来の重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止し、建築物の荷重の実態に応じて必要壁量及び柱の小径を算定するよう見直されました。算定に使用可能な設計支援ツールが整備されています。
新2号建築物については、以下の評価方法で省エネ基準への適合を確認する必要があります。
所管行政庁又は判定機関において適合性判定を受けることができ、発行された「適合判定通知書」を建築確認申請先に提出します。
定められた仕様基準に従って評価することで、省エネ計算を行うことなく省エネ基準に適合させることができます。この場合省エネ適判を受ける必要は無く、建築確認と同時に審査を受けることになります。新3号建築物については、申請は不要ですが省エネ基準に適合させる必要があります。増改築を行う場合は、その増改築を行う部分のみが省エネ基準適合の対象です。また、大規模修繕・模様替えは省エネ基準適合の対象外です。
法改正に関わる詳細な基準、マニュアル、説明会等の情報は下記のリンク先にて随時更新されますのでご参照下さい。
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)