離婚届:離婚するときは
持っていくもの
- 離婚届
- 調停調書や審判書謄本等(裁判離婚の場合)
- マイナンバーカード(お持ちの人で氏に変更がある人)
注意事項
- 調定離婚、審判離婚、判決離婚では、確定を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
- 協議離婚は当事者自筆の署名および成年2人の証人の署名が必要です。
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。また届出書には民法等の一部改正に伴い、「面会交流および養育費の取り決め」について記載する欄があります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。
- 住所が変わる場合は住所の変更手続きも行ってください。詳しくは「転入、転出、転居のときは」をご覧ください。
離婚届にともなう手続き
問い合わせ
- 市民課(安来市役所安来庁舎)
- 電話:0854-23-3080
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