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離婚届:離婚するときは

持っていくもの

  • 離婚届
  • 調停調書や審判書謄本等(裁判離婚の場合)
  • マイナンバーカード(お持ちの人で氏に変更がある人)

注意事項

  • 調定離婚、審判離婚、判決離婚では、確定を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
  • 協議離婚は当事者自筆の署名および成年2人の証人の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。また届出書には民法等の一部改正に伴い、「面会交流および養育費の取り決め」について記載する欄があります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。
  • 住所が変わる場合は住所の変更手続きも行ってください。詳しくは「転入、転出、転居のときは」をご覧ください。

離婚届にともなう手続き

離婚届にともなう手続き(PDF:102KB)

問い合わせ

  • 市民課(安来市役所安来庁舎)
  • 電話:0854-23-3080

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)