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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う住所異動届の取扱いについて

転出届を郵送等で受け付けます

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送等での転出届をご利用ください。

転出証明書の郵送請求

【注意】転入・転居届は窓口での届出が必要ですが、転出届は窓口での届出のほか、郵送での届出ができます。

住所異動届が14日以内に行えない場合

転入、転居、転出等の届出は、事由が生じた日から14日以内に行うことになっています。

正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料に処することとされていますが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響から当分の間は「正当な理由」があったものとみなし14日を過ぎていても受付けを行います。

問い合わせ

  • 市民課
  • 電話:0854-23-3080

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)