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転出証明書の郵送請求

仕事などで、窓口での手続きができない場合は、郵便で転出証明書を受け取ることができます。

1.必要事項を記入する

  • 転出証明書の請求書に必要事項をご記入ください。
  • 請求できる方は、郵送請求の場合、原則として本人または世帯主に限ります。
  • 所定の請求書(下記からダウンロードできます)に必要事項を記入してください。

2.返信用封筒を用意する

  • 転出証明書の送付先は、請求者本人に届くよう、転出元住所(安来市)または転出先住所へお送りします。返信用封筒には、必ずどちらかの住所をお書きください。(それ以外の住所への送付はできません。)
  • 異動者の中に一人でもマイナンバーカード(写真付)または住基カードをお持ちの方がいる場合は、返信用封筒は不要です。
    • 転出証明書請求書が安来市市民課に届きしだい、転出の処理をさせていただきます。
    • 処理完了後、お電話にて連絡いたしますので、連絡後カードをお持ちの上、転入先の市区町村で転入手続きを行ってください。(その際、カードがあれば転出証明書は不要です。)
    • 転入手続きにカードを持って行くことが困難な場合は、転出証明書を送付しますので返信用封筒が必要です。
    • マイナンバーカードは写真付きのものです。通知カードではありません。

3.証明書のコピーを用意する

  • 請求者本人を確認できる官公庁発行の証明書(運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、旅券等)のコピーを用意してください。
  • 官公庁発行の証明書は、有効期限内のものに限ります。
  • 後期高齢者医療証・国民健康保険証の場合は、コピーではなく原本を返却ください。

4.国民健康保険証等を返却する

安来市が発行している下記のものを持っている場合は、転出後は使用できませんので同封して返却してください。ただし、マイナンバーカード・住基カードは転入先で継続利用が可能ですので返却は不要です。

  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 乳幼児医療証
  • 福祉医療証
  • 印鑑登録証

5.市民課宛に送付する

1〜4を同封の上、市民課宛に送付してください。ただし、異動者の中に一人でもマイナンバーカード(写真付)又は住基カードをお持ちの方がいる場合は、返信用封筒は不要です。

  1. 転出証明書請求書
  2. 返信用封筒
  3. 官公署発行の証明書
  4. 安来市発行の医療証等

ポストに投函してから証明書がお手元に届くまで、通常郵便で1週間から10日ほどかかります。お時間に余裕を持って請求してください。お急ぎの場合は、通常の送料(切手)に速達等に係る料金を加えた切手を返信用封筒に貼り付けていただき「速達」と朱書してください。


  • 宛先
    • 郵便番号:692-8686
    • 島根県安来市安来町878番地2
    • 安来市役所市民課宛
    • 電話番号:0854-23-3080

注意事項等

  • 内容等の確認が必要な場合がありますので、必ず平日の昼間(8時30分〜17時15分)に、連絡がつく電話番号をご記入ください。
  • 手数料は無料です。
  • ファックス、電子メールでの受付はしておりませんので、あらかじめご了承ください。

マイナンバーカード(写真付)または住基カードをお持ちの方へ

  • 異動者の中に一人でも有効期限内のカードをお持ちの方がいる場合、返信用封筒は不要です。
  • 転出証明書請求書が安来市市民課に届きしだい、転出の処理をさせていただきます。処理完了後、お電話にて連絡いたしますので、連絡後カードをお持ちの上、転入先の市区町村で転入手続きを行ってください。(その際、カードがあれば転出証明書は不要です。)
  • 転入手続きにカードを持って行くことが困難な場合は、転出証明書を送付しますので返信用封筒が必要です。
  • マイナンバーカードは写真付きのものです。通知カードではありません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)