戸籍等の郵便での申請方法
1.請求書等の様式
2.請求書に記入する
- 戸籍謄抄本等交付請求書に必要事項をご記入ください。
- 請求できるのは、原則として戸籍に記載してある人からみて、本人・配偶者・直系親族(祖父母・父母・子・孫など)に限ります。【注意】身分証明書・独身証明書は本人に限ります。
- 法人等の第三者が請求する場合は、「第三者(法人等)による戸籍・住民票等の請求」のページをご覧ください。
- 本籍地が安来市でない人が請求される場合、戸籍に記載してある人と請求される人の関係がわかる戸籍謄抄本が必要な場合があります。市民課に問い合わせてください。
- 郵送請求の場合は本籍地が安来市の戸籍のみ発行いたします。本籍地が安来市以外の戸籍謄本(広域交付)を希望される方は直接下記の窓口まで来庁してください。
安来市役所市民課(電話:0854-23-3080)
広瀬地域センター(電話:0854-23-3200)
伯太地域センター(電話:0854-23-3300)
【受付時間】
平日の9時から17時まで
3.定額小為替を購入する
証明手数料は以下のとおりです。手数料分の定額小為替を郵便局でお買い求めください。
【注意】相続手続等では、一定期間の連続した複数の戸籍が必要となる場合がありますので、事前に市民課までお問い合わせください。
戸籍の種類と金額
| 戸籍の種類 |
1通あたりの金額 |
|---|
| 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) |
450円 |
| 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) |
450円 |
|
除籍(原戸籍)謄本・抄本
|
750円 |
戸籍の附票の謄本・抄本 注意:証明が必要な住所をご記入ください。また、住所の履歴によっては戸籍の改製・転籍等により複数の戸籍附票が必要な場合もあります。 |
300円 |
| 身分証明書 |
300円 |
| 一般行政証明(独身証明書等) |
300円 |
- 謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)全部を写したものです。
- 抄本(個人事項証明書)とは、その戸籍に記載されている人のうち必要な人だけを写したものです。
- 除籍とは戸籍に記載されている全員が、その戸籍から除かれた戸籍です。
- 原戸籍とは戸籍制度の改正にともない、作り替えられる前の戸籍です。
- 戸籍の附票とは、住所の異動を記載したもので謄本(在籍者全員)と抄本(在籍者の一部)があります。必要な住所がありましたら、「○○から現在までの附票」「○○が記載された附票」等明記の上、ご請求ください。
- 身分証明とは、禁治産・準禁治産の宣告、成年被後見人の登記および破産に係る通知の有無についての証明です。
- 一般行政証明とは、独身証明や不在籍証明などです。
- 不足料金が生じた場合、不足料金分の定額小為替が安来市に届いてからの発送となります。
- 定額小為替の指定受取人氏名等の記入欄には何も記載しないでください。
4.返信用封筒を用意する
- 送付にかかる料金の切手を貼り付けた返信用封筒(請求者の住所・氏名を記載)を用意してください。
- 送付先は、請求者本人に届くよう、住民登録地(住所地)へお送りします。請求書および返信用封筒には、必ず住民登録している住所をお書きください。法令により送付先の変更はできません。
5.本人確認書類のコピーを用意する
- 請求者本人および住所登録地(住所地)を確認できる官公庁発行の証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認書【記号・番号部分を隠したもの】、介護保険証等)のコピーを用意してください。
- 住所地が確認できない場合は、別途住民票の写し(コピー不可)などの添付が必要な場合があります。市民課にお問い合わせください。
- 官公庁発行の証明書は、有効期限内のものに限ります。
- 郵送請求の場合は、住所が記載されていない「旅券(パスポート)」や「健康保険の資格確認書」は本人確認書類となりません。
- 通知カード(マイナンバーが書かれた紙のカード)は本人確認書類となりません。
6.市民課宛に送付する
1〜4(必要な場合のみ5)を同封の上、市民課宛に送付してください。
- 戸籍謄抄本等交付請求書
- 定額小為替(手数料分)
- 返信用封筒
- 官公庁発行の証明書
- 戸籍に記載してある人と請求される人の関係がわかる戸籍謄抄本(必要な場合のみ)
ポストに投函してから証明書がお手元に届くまで、通常郵便で1週間から10日ほどかかります。お時間に余裕を持って請求して下さい。お急ぎの場合は、通常の送料(切手)に速達等に係る料金を加えた切手を返信用封筒に貼り付けていただき「速達」と朱書してください。
- 宛先
- 郵便番号:692-8686
- 島根県安来市安来町878番地2
- 安来市役所市民課宛
- 電話番号:0854-23-3080
7.その他(戸籍謄本の広域交付)
- 本籍地以外の市区町村においても戸籍謄本を請求いただけます。
- 請求いただける方は本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直接卑属(子、孫など)です。
- 代理人による請求はできません。直接窓口まで来庁してください。
- 郵送請求は、広域交付の対象となりません。郵送請求を希望される方は本籍地がある市区町村に請求してください。