法人等の第三者からの請求は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。(住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法10条の2第1項より)
平成20年5月1日に改正された戸籍法、住民基本台帳法の施行により、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書請求時の本人確認が法律で義務付けられました。
また、平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄抄本などを請求する際の必要書類のうち、法人登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3か月以内)を提出していただくことになりました。
これらの確認書類原本は、還付請求により返還出来ますが、当該請求のみに作成された委任状などは返還できません。
下記から請求書をダウンロードしてください。
(注意)この書式を利用すれば委任状は不要です。利用されない場合は、委任状が必要です。
請求書はダウンロードができますが、必要事項が記載されていれば様式は問いません。
必要な記載事項:
請求の任にあたっている者(担当者)の本人確認書類の写し
法人と請求の任にあたっている者との関係を確認できる書類
書類の種類 | 手数料(1通あたり) |
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住民票謄本・抄本、除住民票 注意:住民票の保存期間は除票になってから150年間です。保存期間を過ぎると廃棄され、発行できません。(除票:転出や死亡により住民票が削除された場合のことを言います。) |
300円 |
戸籍謄本・抄本 | 450円 |
除籍、改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
附票 | 300円 |
【郵便請求の場合】
上記の確認が得られない場合や返送先の確認ができない場合は、交付をお断りする場合があります。(根拠法令:戸籍法10条の2、住民基本台帳法第12条の3)
原本還付請求とは、法令で原本の提出が義務付けられている書類について、戸籍法施行規則第11条の5に基づき、原本の謄本を一緒に提出することにより、原本の還付を請求できます。
原本のコピーに、以下の5つの必要事項を記入してください。作成された謄本は原本と一緒に郵送してください。審査の後、原本のみを戸籍等送付時にお返しいたします。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)