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第三者(法人等)による戸籍・住民票等の請求

法人等の第三者からの請求は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。(住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法10条の2第1項より)


平成20年5月1日に改正された戸籍法、住民基本台帳法の施行により、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書請求時の本人確認が法律で義務付けられました。

また、平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄抄本などを請求する際の必要書類のうち、法人登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3か月以内)を提出していただくことになりました。

これらの確認書類原本は、還付請求により返還出来ますが、当該請求のみに作成された委任状などは返還できません。

申請に必要な書類

請求書

下記から請求書をダウンロードしてください。

(注意)この書式を利用すれば委任状は不要です。利用されない場合は、委任状が必要です。

請求書はダウンロードができますが、必要事項が記載されていれば様式は問いません。


必要な記載事項:

  • 法人名・代表者名(法人・代表者・支店長印等を押印してください)
  • 事務所の所在地(本店・支店・営業所等)
  • 請求の任にあたっている者(担当者)の氏名
  • 必要な書類の種類と通数
    • 戸籍・附票:請求にかかる者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者
    • 住民票:請求にかかる者の氏名・生年月日・住所地
  • 請求理由(例:債務者Aに債権を有しているが、決済日に支払いをせず、転居先が不明なため債権者との連絡が取れなくなり、追跡調査のため請求する。)(注意)ただ単に「債権管理」「債権回収」のためだけでは具体性を欠き、権利義務が不明瞭なため認められません。
  • 連絡先

疎明資料

  • 請求者と請求する戸籍・住民票等の対象者との関係の分かるもので、請求が正当なものであることを示すもの。
  • 発生原因・内容・必要とする理由が明らかとなる書類(債務者が死亡し、相続人特定の為戸籍または本籍地記載の住民票が必要な場合は死亡の記載された除住民票が必要です)
  • 契約書の写し等(インターネットでの申し込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名および社印を押印して内容に相違ないとしてください)
  • 契約時と請求時の請求者が違う場合はつながりがわかるもの(債権譲渡契約書・合併のわかる登記事項証明書・業務委託契約書等の写し等)

本人確認書類の写し

請求の任にあたっている者(担当者)の本人確認書類の写し

  • 官公署発行の身分証明書(運転免許証・顔写真付きの住基カード)

関係確認書類

法人と請求の任にあたっている者との関係を確認できる書類

  • 従業員が請求する場合は、加えて社員証または社員証明書(代表者が作成した書面で社印押印あるもの)
  • 名刺は認められません
  • 郵便請求の際には、代表者の記載ある会社の登記事項証明書・代表者事項証明書等(ただし、発行から3ヶ月以内のもの)が必要です。

手数料

書類の種類と手数料(1通あたり)
書類の種類 手数料(1通あたり)
住民票謄本・抄本、除住民票
注意:住民票の保存期間は除票になってから150年間です。保存期間を過ぎると廃棄され、発行できません。(除票:転出や死亡により住民票が削除された場合のことを言います。)
300円
戸籍謄本・抄本 450円
除籍、改製原戸籍謄本・抄本 750円
附票 300円

【郵便請求の場合】

  • 郵便請求の場合、手数料は郵便小為替でお支払下さい。定額小為替の指定受取人欄等には何も記入しないで下さい。
  • 相続等で対象者様の出生から死亡等、ある一定期間の身分事項証明が必要な場合は複数通分余分に手数料を入れて下さい。
  • 不足料金が生じた場合、不足料金分の定額小為替を送付していただき到着次第発送いたします。
  • 定額小為替の指定受取人氏名等の記入欄には何も記載しないでください。
  • 返信用封筒に切手を貼付したものを同封してください。

上記の確認が得られない場合や返送先の確認ができない場合は、交付をお断りする場合があります。(根拠法令:戸籍法10条の2、住民基本台帳法第12条の3)

書類を返却希望の法人の方へ

原本還付請求について

原本還付請求とは、法令で原本の提出が義務付けられている書類について、戸籍法施行規則第11条の5に基づき、原本の謄本を一緒に提出することにより、原本の還付を請求できます。

謄本の作成方法

原本のコピーに、以下の5つの必要事項を記入してください。作成された謄本は原本と一緒に郵送してください。審査の後、原本のみを戸籍等送付時にお返しいたします。

  1. 認証文「この写しは、原本と相違ないことを証明する。」
  2. 証明年月日(謄本の作成日)
  3. 法人所在地
  4. 法人代表者名
  5. 社印

登記事項証明書のコピーと原本の違いを表した図

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)