マイナンバー制度
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

- マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
- マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
- 平成27年10月から住民票の住所に通知カードが郵送されます。
- 平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。
- 法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
- 法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
最新の情報については、デジタル庁ホームページ:マイナンバー(個人番号)制度(外部サイト)をご覧ください。
3つのメリット
- 国民の利便性の向上:面倒な手続が簡単に(行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続がスムーズになります。)
- 行政の効率化:手続が正確で早くなる(申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。)
- 公平・公正な社会の実現:給付金などの不正受給の防止(行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。)
事業者の皆さまへ
お問い合わせ(マイナンバーコールセンター)
- 電話:0120-95-0178(通話料無料)
- 平日:9時30分~20時
- 土曜、日曜、祝日:9時30分~17時30分(年末年始除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること(電話:050-3816-9405)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること(電話:050-3818-1250)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること(電話:0120-0178-26)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること(電話:0120-0178-27)
令和2年5月25日以降、マイナンバーを証明する書類
- 「マイナンバーカード」
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」
- 「通知カード」(ただし、氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
安来市役所のマイナンバー担当課