土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。(令和8年度税制改正により特例措置の適用期限が令和10年12月末まで延長されました)
これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税の特別控除が受けられるようになります。
(注意)特例措置や適用要件の詳細は、下記のURLより国土交通省のホームページでご確認ください。
特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
安来市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
安来市に所在する低未利用土地等の確認書は、安来市で発行します。所定の様式に必要書類を添えて、下記の申請窓口へ申請してください。
電子メールでの申請も可能です。
(注意)ページ下部に記載しているメールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
〒692-0207
安来市伯太町東母里580番地
安来市建設部都市政策課(伯太庁舎1階)
申請書は、都市政策課窓口での配布、または下記よりダウンロードしてご利用ください。
別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(Word:20.5KB)
別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word:17.5KB)
別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word:20.0KB)
別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word:19.0KB)
別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word:18.5KB)
別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(PDF:73.3KB)
別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF:54.5KB)
別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:74.3KB)
別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:76.1KB)
別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:62.6KB)
(注意1)配偶者及び直系血族、生計を一にする親族、事実婚関係のある者等のこと。
(注意2)都市計画区域については、「市街化区域の建築物の用途地域」のページでご確認ください。
(注意3)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利
(注意4)適用対象となる「購入後の土地・建物の利用」については、国土交通省のホームページに掲載されている「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」(外部サイト)をご確認ください。
(注意5)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)