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低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。(令和8年度税制改正により特例措置の適用期限が令和10年12月末まで延長されました)

これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税の特別控除が受けられるようになります。

(注意)特例措置や適用要件の詳細は、下記のURLより国土交通省のホームページでご確認ください。

国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)

特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

安来市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

低未利用土地等確認書の発行について

申請方法

安来市に所在する低未利用土地等の確認書は、安来市で発行します。所定の様式に必要書類を添えて、下記の申請窓口へ申請してください。

電子メールでの申請も可能です。

(注意)ページ下部に記載しているメールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

特例措置の適用要件および低未利用土地等確認書の申請に係る必要書類(PDF:85.8KB)

申請窓口

〒692-0207

安来市伯太町東母里580番地

安来市建設部都市政策課(伯太庁舎1階)

必要書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
    • 所在地:登記事項証明書の記載どおりにご記入ください
    • 譲渡日:原則として契約日とし、特約(支払時/引渡時/移転登記等)があれば特約により所有権が移転した日をご記入ください
  • 売買契約書の写し
  • 低未利用土地であることが確認できる書類(以下のいずれか)
    1. 空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、更地、空き地、空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)
    4. 上記のうち、いずれも用意できない場合、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した別記様式1-2
  • 譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)
    1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合:別記様式2-1
    2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合:別記様式2-2
    3. 上記のうち、いずれも用意できない場合、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した別記様式3
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 申請地がわかる地図(赤色でしるしをつけてください)

申請書

申請書は、都市政策課窓口での配布、または下記よりダウンロードしてご利用ください。

  • word版

別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(Word:20.5KB)

別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word:17.5KB)

別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word:20.0KB)

別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word:19.0KB)

別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word:18.5KB)

  • PDF版

別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(PDF:73.3KB)

別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF:54.5KB)

別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:74.3KB)

別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:76.1KB)

別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:62.6KB)

特例措置の適用要件

  • 譲渡した者(売主)が個人であること。
  • 親族間(注意1)での譲渡でないこと。
  • 譲渡した土地等の所在地が都市計画区域内(注意2)であること。
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等(注意3)であること。
  • 譲渡価額の合計が500万円以内(市街化区域内においては800万円以内)であること。
  • 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に譲渡したものであること。
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること。
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること。(注意4)
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。
  • 売主がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、他の譲渡所得の控除の特例(注意5)を受けないこと。

(注意1)配偶者及び直系血族、生計を一にする親族、事実婚関係のある者等のこと。

(注意2)都市計画区域については、「市街化区域の建築物の用途地域」のページでご確認ください。

(注意3)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利

(注意4)適用対象となる「購入後の土地・建物の利用」については、国土交通省のホームページに掲載されている「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」(外部サイト)をご確認ください。

(注意5)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)