令和4年4月1日付けで島根県屋外広告物条例等が一部改正されました。近年、老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が発生しており、新たに安全点検を義務付ける規定が追加され、広告物等の上端の位置が地上から4mを超える屋外広告物は、有資格者による点検が必要となります。詳しい改正内容については島根県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。このため、安来市では、島根県屋外広告物条例に準拠し必要な規制を行っています。
詳しくは、島根県屋外広告物条例のあらまし(外部サイト)をダウンロードしてご覧ください。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等
屋外広告物許可申請書(様式第1号)(PDF:45KB)、(Word:83KB)
許可を受けて掲出した広告物を変更又は改造しようとするときは、次の書類を提出し、必ず事前に許可を受けてください。
屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)(PDF:33KB)、(Word:38KB)
許可を受けた広告物等を表示又は設置した場合は、次の書類を提出してください。
屋外広告物設置届(様式第7号)(PDF:30KB)、(Word:33KB)
広告物等の設置が必要でなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除却(撤去)し、次の書類を提出してください。
屋外広告物除却届(様式第6号)(PDF:24KB)、(Word:32KB)
広告物等を管理する者をおいたときは、次の書類を提出してください。
屋外広告物管理者設置届(様式第8号)(PDF:28KB)、(Word:31KB)
広告物等の設置者や管理者に変更があったときは、次の書類を提出してください。
許可を受けようとする場合及び許可期間の更新を受けようとする場合は、手数料が必要です。
手数料については、安来市手数料条例(抜粋)(PDF:25KB)をご確認ください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)