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下水道への早期接続をお願いします!

下水道は、いったん施設を整備すると、使用の有無にかかわらず維持管理費が発生します。
この維持管理費を、原則として下水道使用料でまかなう必要があります。
多くの方に下水道を使用していただくことで、健全な下水道事業の経営が成り立ち、また、環境に配慮した下水道本来の役割を果たすことができます。皆さんの早期接続をお願いします。

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下水道接続に関するQ&A

【質問1】下水道への接続は、いつまでにしなければいけないのですか?
【回答1】本市の条例では、下水道の供用開始から台所・風呂などの生活雑排水について6か月以内に接続しなければならないこととされ、また、下水道法では、汲み取り便所の水洗化を3年以内にしなければならないこととされています。このことから、接続期限を3年以内としています。

【質問2】3年以上経過しても下水道に接続しない場合は、何か罰則があるのですか?
【回答2】罰則はありません。ただし、見込んでいた下水道使用料収入が確保できないため下水道事業の経営が悪化した場合、下水道使用料の値上げや本市財政の悪化につながりかねません。また、水路へ汚水が直接排出されることにより、水路の悪臭や汚染等が生じます。本市としては、全ての世帯の接続をめざし、未接続の方に継続して接続をお願いしています。

【質問3】下水道に接続するためには、どのくらい費用がかかりますか?
【回答3】汲み取り便所を水洗便所に改造するための費用が発生しますが、台所風呂等は現在の使用施設のままで改造する必要はありません。ただし、排水管の布設工事等の費用が発生します。費用について一概にはいえませんが、便所の改造(1か所)で50~100万円、台所風呂排水管布設で20~50万円程度かかる例が多いようです。なお、数社から見積りを取り寄せ、比較検討されることをおすすめします。

【質問4】下水道接続工事をだれに頼めばいいのですか?
【回答4】接続工事の施工には一定の技術が求められるため、認定試験に合格した下水道排水設備工事責任技術者を雇用する、本市の指定した工事店でしか行うことができません。指定工事店については、本市のホームページでご確認されるか、下水道課へお問い合わせください。

【質問5】自己所有の合併浄化槽を使用していますが、下水道への接続はどうすればよいのですか?
【回答5】個人で設置した合併浄化槽を使用している場合でも、下水道への接続の義務は発生します。現在の排水管が使える場合は、浄化槽の手前から下水道へつなぎ換えていただければ結構です。ただし、浄化槽の廃止手続きが必要です。

【質問6】下水道の使用料はいくらになりますか?
【回答6】下水道に流れ込む水量(上水道の使用量)によって算定します。例として、標準的な家庭(3人家族で1か月の使用水量が20立方メートル)の場合、1か月の使用料は税込で4,200円(2か月では8,400円)です。実際には、2か月ごとに水道使用料と合わせて請求します。

【質問7】井戸水など使っていますが、どのように料金を計算されますか?
【回答7】上水道と下水道の水量が同じにならない自家水の場合は、台所・風呂・便所など標準となる使用量を定めていますので、これに家族の人数をかけて計算します。また、下水道に流さない水道水が多い場合は、自費で子メーターを設置し申告することにより、下水道の使用水量を控除することができます。

未接続世帯に対するアンケート調査結果

調査期間:R4.1.14~R4.2.25
調査対象:接続率が低い地域の未接続世帯(244世帯)
{内訳(公共下水道):赤江処理分区、飯梨町、東飯梨町(82世帯)}
{内訳(農業集落排水):宇賀荘、大塚、吉田、能義、布部(162世帯)}
回答率:36.89%(90世帯回答)

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3370
ファックス:0854-23-3158
メールアドレス:gesui@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)