水洗便所改造資金融資あっ旋制度
住宅等でトイレを水洗便所に改造する場合、自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難な方に、市では融資のあっ旋を行っています。
融資の対象
- 融資の対象となる工事:トイレの改修工事及び関連する排水設備工事が対象となります。
- 融資の限度額:大便器の数に応じた額となります。
- 1棟に水洗化工事をする便器が1箇所ある場合の融資限度額:100万円
- 1棟に水洗化工事をする便器が2箇所ある場合の融資限度額:150万円
- 2棟に水洗化工事をする便器が1箇所ずつある場合の融資限度額:175万円
- 2棟に水洗化工事をする便器が合計3箇所以上ある場合の融資限度額:200万円
- 利率:年利1.5%です。
- 償還条件:60か月以内の元利均等償還です。
融資を受けるための条件
- 建物の所有者又は建物の所有者の同意を得た使用者であること。
- 市税、下水道受益者負担金又は使用料等を滞納していないものであり、償還能力を有すること。
- 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
- 下水道の供用開始から3年以内(浄化槽については設置後速やか)に行う改造工事であること。ただし、令和元年度及び令和2年度に限り、3年以内の条件は適用しません。
- 市内に在住し、生計を別にする連帯保証人を1名有すること。
申請に必要な書類
- 申請書(様式第1号)
- 工事調書の写し(工事の概要がわかるもの)
- 工事の見積書(融資の対象となる部分の費用がわかるもの)
- 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
- 申請者の納税証明書
これらの書類を市役所下水道課まで提出してください。
借り入れ手続き
工事が終わり、市の完了検査終了後に希望の金融機関と借り入れの契約をしていただきます。その際、金融機関によっては、改めて印鑑証明書や所得証明書等の提出を求められる場合がありますので、事前に金融機関にお尋ねください。
取り扱い金融機関
- 島根県農協やすぎ地区本部内の支店
- 米子信用金庫安来支店
- 島根銀行安来支店
- 中国労働金庫安来支店
- 鳥取銀行安来支店
- しまね信用金庫安来支店
- 山陰合同銀行安来支店、社日出張所、広瀬出張所