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市道占用

市道占用とは

市道に電柱や公衆電話を設置するなど、市道に一定の物件を設置し継続して使用することを「市道占用」といいます。

地上に物件を設置することだけでなく、地下に水道管、下水道管、ガス管などを埋設することや、沿道の建物等から看板、日除け等を市道の上空に突き出して設置することも含みます。

市道を占用するには

市道を占用しようとする場合

市道を占用しようとする場合は、「道路管理者」である「市長」の許可が必要です(道路法第32条)。

市道は、一般の自由な通行を本来の目的としています。市道を占用することは、多少なりとも通行の支障となる恐れがあることから、道路管理者である市長の許可を受けることが必要とされています。

市道を占用することのできる物件

市道を占用することのできる物件は、道路法(第32条第1項)及び同法施行令(第7条)で規定されています。

許可を受けることができるのは、占用しようとする物件が市道の構造及び交通に著しい支障を与えないものであり、かつやむを得ないと認められる場合に限られます。

道路法第32条第1項の規定による許可対象物件

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 上記のほか、道路法施行令第7条で定めるもの

道路法施行令第7条の規定による許可対象物件

  1. 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
  2. 太陽光発電設備及び風力発電設備
  3. 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
  4. 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
  5. 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
  6. 上記のほか、道路法施行令第7条第6号から同条第13号までの規定による物件

市道占用の許可期間

市道占用の許可期間は、道路法施行令(第9条)で占用期間の最高限度が定められており、その範囲内で決定することとされています。

  • 企業占用の場合は最長で10年間:企業占用とは、上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う占用(道路法第36条)です。
  • 一般占用の場合は最長で5年間:一般占用とは、企業占用以外の占用です。

占用の許可を受けた場合

占用の許可を受けた場合は占用料が発生します(道路法第39条)。

詳しくは、安来市道占用料徴収条例第2条(PDF:223KB)を参照してください。

占用料は、一定の要件を満たした場合、その全部又は一部を減免することがあります。詳しくは、安来市道占用規則第8条(PDF:200KB)を参照してください。

市道占用許可申請について

市道占用許可を申請する場合

市道占用許可を申請する場合は、原則として、事前に下記の担当課と協議した後に、市道占用許可申請書を正副2通作成し、それぞれ必要な図面及び書類を添付し提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)

  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

申請書の提出

申請書は、原則として、市道占用の開始を予定している日の10日間前までに提出してください。

許可には、通常1週間程度かかります。

市道の通行規制が必要な場合

市道の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。

詳しくは、「市道の通行規制」ページを参照してください。

所轄警察署長の道路使用許可

申請内容によっては、道路交通法第77条第1項の規定により、所轄警察署長の道路使用許可を受けなければならない場合があります。

詳しくは、安来警察署(電話:0854-22-0110)までお問い合わせください。

申請書に添付する図面及び資料について

市道占用許可申請書には、下表に掲げる図面及び書類を添付し提出してください。なお、申請内容によっては省略できる図面及び資料があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

  1. 付近見取図:申請占用地付近100メートル内外の見取図又は案内図。
  2. 丈量図:占用区域の実測平面図に面積を三斜法にて計算したもの。軽易なものについては、付近見取図に三斜を入れて代用することができます。
  3. 横断図:縮尺100分の1以上で、道路境界を朱書で明示し、申請物件の延長、幅、路面からの深さ、高さ等を記入したもの。
  4. 現況写真:申請位置を朱書又はポール等で表示したもの。
  5. 構造図:縮尺100分の1以上10分の1以下で、材質、寸法等を記入したもの。工事を伴う場合のみ必要です。
  6. 復旧図:埋戻し材料の材質、寸法等を記入したもの。工事を伴う場合のみ必要です。
  7. 同意書又は承諾書:市道占用に関し、利害関係を有する第三者がある場合のみ必要です。

その他の申請書様式について

許可を受けた市道占用を変更したいとき、廃止するとき、権限移譲(又は相続)したいとき等は申請が必要です。

これらの申請書様式は、「市道占用関係」ページに掲載しています。

お問い合わせ先

  • 安来市役所建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部土木建設課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)