市道に電柱や公衆電話を設置するなど、市道に一定の物件を設置し継続して使用することを「市道占用」といいます。
地上に物件を設置することだけでなく、地下に水道管、下水道管、ガス管などを埋設することや、沿道の建物等から看板、日除け等を市道の上空に突き出して設置することも含みます。
市道を占用しようとする場合は、「道路管理者」である「市長」の許可が必要です(道路法第32条)。
市道は、一般の自由な通行を本来の目的としています。市道を占用することは、多少なりとも通行の支障となる恐れがあることから、道路管理者である市長の許可を受けることが必要とされています。
市道を占用することのできる物件は、道路法(第32条第1項)及び同法施行令(第7条)で規定されています。
許可を受けることができるのは、占用しようとする物件が市道の構造及び交通に著しい支障を与えないものであり、かつやむを得ないと認められる場合に限られます。
市道占用の許可期間は、道路法施行令(第9条)で占用期間の最高限度が定められており、その範囲内で決定することとされています。
占用の許可を受けた場合は占用料が発生します(道路法第39条)。
詳しくは、安来市道占用料徴収条例第2条(PDF:223KB)を参照してください。
占用料は、一定の要件を満たした場合、その全部又は一部を減免することがあります。詳しくは、安来市道占用規則第8条(PDF:200KB)を参照してください。
市道占用許可を申請する場合は、原則として、事前に下記の担当課と協議した後に、市道占用許可申請書を正副2通作成し、それぞれ必要な図面及び書類を添付し提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)
申請書は、原則として、市道占用の開始を予定している日の10日間前までに提出してください。
許可には、通常1週間程度かかります。
市道の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。
詳しくは、「市道の通行規制」ページを参照してください。
申請内容によっては、道路交通法第77条第1項の規定により、所轄警察署長の道路使用許可を受けなければならない場合があります。
詳しくは、安来警察署(電話:0854-22-0110)までお問い合わせください。
市道占用許可申請書には、下表に掲げる図面及び書類を添付し提出してください。なお、申請内容によっては省略できる図面及び資料があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
許可を受けた市道占用を変更したいとき、廃止するとき、権限移譲(又は相続)したいとき等は申請が必要です。
これらの申請書様式は、「市道占用関係」ページに掲載しています。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3307
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:youchi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)