チャットbotアイコン

市道の通行規制

下記のいずれかの事由により、やむを得ず市道の通行を制限する場合は、道路管理者である市長の許可が必要です。

市道に関する工事、作業等(道路法第46条第1項第2号、安来市道路工事承認規則第5条第1項(PDF:166KB)

上記以外の事由(安来市道一時使用承認規則第2条(PDF:74KB))

【例】

  • テレビ番組または映画の野外撮影
  • 民有地の工事に係る車両の駐車
  • 祭礼行事
  • イベント

申請手続き

安来市道路工事承認規則第5条(PDF:166KB)または安来市道一時使用承認規則第2条(PDF:74KB)の規定に基づき、「道路の通行規制の申請書」1通に、下記の図書2部(令和4年10月より4部から2部へ変更)を添えて、規制開始の日の7日前までに提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)なお、申請内容によっては省略できる図書があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

  • 道路の通行規制の申請書(Word:32KB)
  • 道路の通行規制の申請書(PDF:42KB)
  • 図書
    1. 位置図:縮尺2500分の1程度とし、規制箇所を表示したもの。
    2. 交通規制図:規制箇所の平面および断面を表示したものであって、道路幅員、規制する幅および通行可能な幅、規制延長等を表示したもの。
    3. 保安施設設置図:設置する保安施設の位置を表示したもの。
    4. 保安施設図:上記の保安施設設置図に、保安施設の位置を番号等で表示する場合、番号等がどの保安施設であるかを示したもの。
    5. 迂回路表示図:全面通行止めまたは車両通行止めの場合のみ必要。
    6. 同意書または承諾書:地元自治会のもの。提出を指示した場合のみ必要。
    7. 上記のほか、市長が必要と認める図書

  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

道路使用許可

道路管理者である市長の許可のほか、道路交通法第77条第1項の規定により、所轄警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。

詳しくは、安来警察署(電話:0854-22-0110)までお問い合わせください。

「全面通行止め」または「車両通行止め」の場合

「全面通行止め」または「車両通行止め」の場合は、「事前に」申請者の責任において、下記の市役所担当課に協議してください。

  • イエローバス:地域振興課(電話:0854-23-3069)
  • ごみ収集:環境政策課(電話:0854-23-3100)

問い合わせ

  • 安来市役所建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部土木建設課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)