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安来市市道草刈手数料支払いのご案内

草刈手数料の支払いとは

地域の道路環境の保全活動を推奨することを目的として、自治会などの団体が行う道路の草刈活動を手数料として支援すること

どんな活動が対象か

市が管理する道路(市道)のうち、活動範囲を事前に協議し、市長が認めた路線・区間における道路の草刈活動

(他の制度による補助等を受けていると対象外)

すべての市道が対象とあるわけではありません。対象とする市道は、不特定多数の者が往来し、草などの繁茂により安全な通行に支障をきたす恐れのある市道です。
(まちなかの道、多数の民家と面した道、民家等への進入路などは除きます。)
対象となるかは、申請時に担当課で確認し、結果をお知らせします

申請ができるのは

自治会および地域住民が組織する団体

制度の内容は

作業延長1メートルにつき10円を乗じた額を基本金に加えた額を支払います
基本金:1万円。ただし、手数料の支払いは、年度1回を限度とします

  1. 申請する路線延長は、100メートル以上とし、10メートル単位
  2. 草刈の幅は、道路路肩から概ね1メートルの範囲とし、対象は、路線両側。
  3. 両側実施の場合は、路線延長を2倍したものを作業延長

【市道草刈手数料計算例】

  • 路線延長1キロメートルを両側作業の場合
    • 路線延長1キロメートル+路線延長1キロメートル=作業延長2キロメートル
    • 作業延長2キロメートル×単価10円+基本金1万円=市道草刈手数料3万円

必要な手続きは

登録のときは、次の書類を提出してください

活動が終わったら、次の書類を提出してください

【注意】債権者登録依頼書は、すでに登録済みで代表者等に変更がない場合は不要です

登録内容を変更や作業を中止するときは、次の書類を提出してください

活動中に事故が起きたら

事故が発生したら、団体の責任者は、速やかに事故の内容を連絡してください。

市では、活動に参加する方を対象に、活動中の事故に対して一定の水準の補償を行っています。

【注意】補償の適用については、個別の事案によりますので、活動中のすべての事故が補償の対象となるわけではありません

制度の詳細は、「安来市市民活動補償」をご確認ください。

制度のご案内・提出書類

草刈手数料支払いのご案内(PDF:99KB)


作業写真(参考様式)(WORD:23KB)

作業写真(参考様式)(EXCEL:29KB)

担当課

  • 安来市建設部土木建設課
  • 電話:0854-23-3321

【提出先】

  • 郵便番号:692-0207
  • 住所:安来市伯太町東母里580番地(伯太庁舎1階)

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部土木建設課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)