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道路法37条に基づく道路占用を制限する区域の指定

道路法37条に基づく道路占用を制限する区域の指定について

平成25年6月に道路法37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。本市においても、電柱による道路の占用を制限する区域を下記対象路線において指定しますのでお知らせします。

対象路線

制限の内容

新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保できないと認められる場合は、この限りでない。その際の仮設電柱については原則2年間として設置を認める。

制限の開始日

令和5年5月1日

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部土木建設課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)