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事業所のごみの出し方について

事業所(一般家庭以外)から排出されるごみは、事業者の責務として、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

事業所からの排出されるごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「事業系一般廃棄物」については、安来市の処理施設で処理を行いますが、「産業廃棄物」については、安来市の処理施設では処理することができません。「産業廃棄物」の処理は産業廃棄物処理業者に依頼をするなど、適正に処理してください。

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。

産業廃棄物の種類(20種類)
あらゆる事業活動に伴うもの
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラス・コンクリート・陶器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん

排出する業種が限定されるもの
(13)紙くず(14)きくず(15)繊維くず(16)動物系固形不要物(17)植物性残さ(18)動物のふん尿(19)動物の死体(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの

(13)~(19)は、同じ廃棄物であっても日本標準産業分類による業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、「事業系一般廃棄物」となります。

特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。

事業系一般廃棄物の処理方法

1.一般廃棄物処理業者に依頼する

一般廃棄物処理業者に依頼する場合は、安来市一般廃棄物処理業(収集・運搬)の許可を有している業者でなければなりません。
【注意】詳しくは、ごみの分別手引き33ページをご覧ください。

2.安来市の処理施設に直接搬入する

搬入する処理施設へ事前に電話連絡をして、分別方法に従って分別をしてから搬入してください。
【注意】詳しくは、ごみの分別手引き27、29ページをご覧ください。

3.安来市の定期収集に排出する

あらかじめ一般廃棄物収集申請書(事業用)を提出し、市の許可を受けた後、事業用収集券(1枚:税込104円)を購入し、収集指定袋に貼り排出する。ただし、収集ルートにより収集できない場合があります。

事業用収集券は、環境政策課(安来庁舎)、広瀬地域センター(広瀬庁舎)、伯太地域センター(伯太庁舎)、比田・布部・山佐各出張所で販売しています。
【注意】詳しくは、環境政策課(電話:0854-23-3100)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境政策課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)