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寄附金の控除

寄附金控除には適用下限額(2,000円)があり、また地方自治体に対する寄附の場合の特例の控除については、個人住民税所得割の「2割(20%)」(法改正)までという制限があります。

おおむね個人住民税所得割額の「2割程度」(法改正)までの寄附金であれば、寄附金額から2,000円を差し引いた額が控除されることになります。(所得税の軽減分と個人住民税の税額控除分を合計した場合です。)それを超えると税額から控除される割合は減少します。

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