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ふるさと納税返礼品の提供事業者を募集します

安来市では、ふるさと納税をしていただいた寄附者に、感謝の気持ちとして地元産品などを返礼品(お礼の品)としてお送りし、安来市の情報発信や地元の農産品・特産品などのPR・販路拡大、地場産業の活性化を図っています。

安来市の魅力発信に繋がる商品やサービスを返礼品として提供いただける事業者を次のとおり募集します。

申請方法や提出書類など詳しくは、募集チラシをご覧になるか、政策企画課までお問い合わせください。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自らが、自分のふるさとや応援したい地域(都道府県、市区町村)を選んで寄附ができる仕組みです。

安来市では感謝の気持ちを詰め込んだお礼の品を4,000円のご寄附からお送りしています。普段地元でしか流通していない農産品や特産品もご用意しています。

【注意】安来市の産業振興を図るため、安来市内の企業が取り扱う安来市外で生産・加工される返礼品も取り扱いしています。

ふるさと納税を行い確定申告をした場合、所得税やお住まいになっている自治体に納める翌年の住民税が一定額まで控除されます。所得税控除額、個人住民税控除額ともに2,000円を超える部分について対象となります。

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。

返礼品提供のメリット

提供事業者の要件

  • ふるさと納税返礼品の要件を満たす商品を扱う法人、団体または個人事業者であること。
  • 生産、製造、販売に関する法令等を遵守し、酒類等許認可を要するものにあっては申込みの時点で許認可を得ていること、かつそれに関する書類等の整備・保存を行っており、求めに応じて提示することができること。
  • 国税又は地方税の滞納がない者
  • 破産法・民事再生法・会社更生法等の申立てがなされていない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団でない者
  • 役員等が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 個人情報の取り扱いを厳重に行い、かつ返礼品に対する問い合わせ等に的確に対応できること。
  • 管理システムにて発注管理を行うため、管理システムへのログイン及び発送を含めた管理ができること。
  • 発送依頼に従って責任を持って発送を行い、誠意を持って返礼品をお届けすること。

返礼品の要件

  • 平成31年総務省告示179号及び「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」で規定する返礼品に適合しているもの。
  • 品質及び数量の面で、安定供給が見込めること。ただし、期間限定・数量限定で供給可能なものは、提供期間内の数量的な安定供給が見込まれるものであること。
  • 食品衛生法、食品表示法等の関係法令を遵守し、酒類・生鮮食品等提供にあたり許認可を要するものにあっては、事業者の責任において、その許認可を得ていること。
  • 飲食物の場合は、寄附者に返礼品到着後、適切な賞味期限が保証されるもの。
  • 牛肉については、個体識別番号の表示について適切に対応すること。

※詳しくは政策企画課へ問い合わせてください。

安来市ふるさと納税に関する問い合わせ先

安来市政策推進部政策企画課(ふるさと納税担当課)

  • 〒692-8686島根県安来市安来町878-2
  • 電話:0854-23-3056
  • ファックス:0854-23-3061
  • メールアドレス:kifu@city.yasugi.shimane.jp(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
  • 閉庁日は問い合わせ業務はお休みいたします。

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)