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ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

【令和5年10月1日更新】

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、これらの規定に規定する募集の適切な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として、安来市は総務大臣より指定を受けました。

なお、指定対象期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までとなります。

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