開館記念冠事業募集(受付は終了しました)
安来市総合文化ホールの平成29年9月オープンを記念して、市民の皆さんとともに歩む新しい施設の門出を祝う事業を募集します。多くの市民の皆さんが参加・鑑賞できる事業で、文化芸術に関する事業を予定されている団体からのご応募をお待ちしております。
条件
下記の冠称を付与して、企画された事業を実施してください。
冠称
冠称は、次に掲げるものとします。
- (1)安来市総合文化ホール開館記念
- (2)アルテピア開館記念
- (3)安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念
- (4)その他市長が適当であると認めるもの
特典
認定されると、以下の特典があります。
- 特典1:施設利用料金を無料にします。ただし、附属設備利用料金は有料。
- 特典2:市・指定管理者が広報媒体を使って、広報を行います。
事業概要
1.対象団体
2.対象事業
下記のいずれにも該当する事業で実施ください。
- (1)総合文化ホールの開館を広くアピールし、多くの市民が参加・鑑賞できる事業
- (2)開催期間の一部が平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に含まれる事業
- (3)音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、美術、工芸等の文化芸術に関する事業
【注意】
- 応募は、1団体1事業とします。
- 施設予約後の申請でも対象となります。
3.対象団体への支援内容
施設利用料金無料(ただし、附属設備利用料金は有料)
【注意】
- ホール利用の場合:準備、後片付け又は練習を含め最大2日まで
- 展示利用の場合:準備又は後片付けを含め最大7日まで(ただし、小ホール利用は最大2日間まで)
4.冠の名称
下記の冠称をつけて事業を実施ください。
- (1)安来市総合文化ホール開館記念
- (2)アルテピア開館記念
- (3)安来市総合文化ホール「アルテピア」開館記念
5.応募方法
申請書に必要事項を記入のうえ、下記の募集期間までにご応募ください。
- 第2期:平成29年10月2日(月曜)~11月30日(木曜)
- 第2期受付窓口
- 安来市文化スポーツ振興課
- 電話:0854-23-3039
- ファックス:0854-23-3155
- 安来市総合文化ホールアルテピア
- 電話:0854-21-0101
- ファックス:0854-21-0250
【注意】
- 上記のどちらかに提出ください
- 要綱・様式等は、下記からダウンロードすることができます。手続きフローチャートをご参照ください。
【注意】
- 安来市文化スポーツ振興課に直接提出される場合は、利用許可書(写し)を持参してください。
- 対象事業や申請書等の書き方など、事前相談を受け付けています。お早めにご相談ください。
- 団体の概要、申請内容に対し、個別にヒアリングや提出書類を求める場合があります。
- 応募に要した費用は応募者の負担となります。申請書、添付資料等の提出書類は返却しません。
6.事業実施時期
7.実施場所
安来市総合文化ホール「大ホール」、「小ホール」、「展示室」、その他諸室
8.事業決定方法
審査結果については、下記の日程(予定)に書面にてお知らせします。
9.事業実施上、対象団体で行っていただくもの
- (1)施設会場等の予約
- (2)事業の企画、運営
- (3)開館記念等の冠をつけて実施
- (4)ポスター、チラシなどの作成及び広報活動(市・指定管理者が行う広報活動以外)
- (5)当日の運営(受付、司会進行、会場準備、片付けなど)
- (6)必要な物品や消耗品などの用意、その他必要な経費の負担
- (7)事業終了後、実績報告書の提出
- (8)その他、事業実施に必要な事項
10.対象外事業
下記いずれかに該当する事業は、対象外となります。
- (1)公序良俗に反する事業又はそのおそれがあると認められる事業
- (2)政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業
- (3)暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与する事業
- (4)個人が自らのために実施する事業
- (5)営利を目的とする事業及び商業的な色彩の濃い事業
- (6)入場料3,000円を超える事業
- (7)その他安来市が不適当であると認める事業
11.注意事項
- 最大日数を越えた日数の利用料金は、対象団体の負担となります。
- 事業認定後、対象団体の自己都合で中止した場合、施設利用料金のキャンセル相当額は対象団体の負担となります。
- 以下のいずれかに該当する場合、認定を取り消します。その際に生じた施設利用料のキャンセル相当額及び損害は対象団体の負担となります。
- (1)安来市総合文化ホール開館記念冠事業取扱要綱に定める事項に違反し、又は違反するおそれがあるとき
- (2)認定の条件に違反したとき
- (3)提出書類の内容に虚偽のあることが判明したとき
- (4)その他安来市が不適当であると認めたとき