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公共施設使用料等の見直し

公共施設の使用料等を改定します(令和8年4月1日から)

本市の公共施設の使用料等については、これまで消費税率の引き上げに合わせた見直しのほかは行っていない状況でした。しかし、近年の社会情勢の変化に伴うエネルギー価格や物価高騰などにより、維持管理費用の上昇が著しく、現状の公共サービスを維持していくためには、経費の見直しとあわせ、それに対応した受益者負担を原則とする使用料の見直しが必要であることから検討を行ってきました。

その結果、令和8年4月1日から以下のとおり料金改定を行うこととなりました。

詳しい料金については、以下をご覧ください。各施設の料金改定については施設の担当課にお問い合わせください。

料金改定の考え方

近年の光熱水費、人件費、維持管理費の上昇に対応するため、受益者負担を原則とする施設の使用料の見直しを行います。
使用料改定にあたっては以下の方針で検討しました。

  • 受益者負担の原則

施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性の観点から、利用する方に応分の負担をしていただく
という受益者負担の考えを原則とします。

  • 使用料の標準的な算定方法

施設にかかる経費を基に、利用する方が負担する部分と税金で負担する部分を分け、使用料(以降、利用
料金制も含む)の標準的な算定方法の基準とします。

  • 使用料の見直しの頻度

市民ニーズや施設の維持管理等に要する費用の変化に対応するため、概ね5年ごとに見直しを検討しま
す。ただし、制度改正や急激な物価変動等、社会情勢が変化する局面にあっては、5年にこだわらず見直しの
検討を行います。

使用料の設定方法

下記の基本方針に基づき、使用料原価と受益者負担割合により算出される「理論上の使用料水準」と「現状の使用料水準」を比較し、その乖離を踏まえて個別の使用料の見直しを検討しました。

 

公共施設使用料等の見直しに関する基本方針

本市の公共施設の使用料等について、社会情勢の変化による維持管理費の上昇への対応や、利用者の受益と負担のあり方や施設使用料等の考え方を整理するため、「公共施設使用料等の見直しに関する基本方針」を策定しました。

このページに関するお問い合わせ

政策推進部政策企画課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3060
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:seisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

総務部財政課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3025
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:zaisei@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)